按察使

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按察使(あぜち)とは

按察使(律令制)

按察使(あぜち)は、地方行政を監督する令外官官職。数カ国の国守の内から1人を選任し、その管内における国司行政の監察を行った。

奈良時代の719年(養老3年)に設置された。平安時代以降は陸奥国出羽国の按察使だけを残し、納言(大納言中納言)・参議などとの兼任となり実体がなくなった。

源氏物語には4人の按察大納言が登場する。ただし血縁関係等で語られるのみの存在である。

初めて任命された按察使

続日本紀』によると、奈良時代初頭の719年養老3年)7月13日に以下の11名の国司が初めて按察使に任命された。

  1. 門部王伊勢国守、従五位上)は伊賀国志摩国の2国を管する。
  2. 大伴山守遠江国守、正五位上)は駿河国伊豆国甲斐国の3国を管する。
  3. 藤原宇合常陸国守、正五位上)は安房国上総国下総国の3国を管する。
  4. 笠麻呂美濃国守、従四位上)は尾張国三河国信濃国の3国を管する。
  5. 多治比縣守武蔵国守、正四位下)は相模国上野国下野国の3国を管する。
  6. 多治比廣成越前国守、正五位下)は能登国越中国越後国の3国を管する。
  7. 小野馬養丹波国守、正五位下)は丹後国但馬国因幡国の3国を管する。
  8. 息長臣足出雲国守、従五位下)は伯耆国石見国の2国を管する。
  9. 鴨吉備麻呂播磨国守、従四位下)は備前国美作国備中国淡路国の4国を管する。
  10. 高安王伊予国守、従五位上)は阿波国讃岐国土佐国の3国を管する。
  11. 大伴宿奈麻呂備後国守、正五位下)は安芸国周防国の2国を管する。

管轄地域を巡回し治安維持することが按察使の主務であったため賊等の矛先が向けられることもあり、720年(養老4年)夏には陸奥国按察使の上毛野廣人が殺害される事件が発生、朝廷はただちに武蔵国按察使の多治比縣守持節征夷将軍に任じて下毛野石代を副将軍に、また阿倍駿河持節鎭狄将軍に据えてこれを鎮圧した。

按察使(明治政府)

明治政府における按察使(あぜち)は、地方政治を監督する官である。

1869年(明治2年)政府の官制律令制にならって改定した際に設置された。官職には長官・次官・正判官・権判官を置いた。三陸(陸前陸中陸奥)、両羽(羽前羽後)、磐城按察使府、越後按察使府が置かれただけで実際に活動することはなく、翌1870年(明治3年)10月に廃止された。

関連項目