日本国憲法第101条

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日本国憲法 第101条(にほんこくけんぽうだい101じょう)は、日本国憲法第11章にある条文で、日本国憲法の施行参議院の成立との関係について規定している。

条文

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第百一条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

沿革

大日本帝国憲法

なし

憲法改正要綱

なし[1]

GHQ草案

なし[2]

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第六十
衆議院ハ此ノ憲法ノ実施ノ日ヨリ参議院ノ正式ニ成立スル迄ノ間国会トシテノ権限ヲ行フモノトスルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第九十八条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

解説

結局、憲法施行前に第1回参議院議員通常選挙が行われたため、この条文が適用されることはなかった。

脚注

  1. 「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  2. 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

関連項目