暴力行為等処罰ニ関スル法律

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大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
日本の法令
通称・略称 暴力行為法・暴力行為処罰法
法令番号 大正15年4月10日法律第60号
効力 現行法
種類 刑事法
主な内容 暴力行為等の処罰
関連法令 刑法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、旧字体: 暴力行爲等處罰ニ關スル法律、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行脅迫器物損壊強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の法律である。治安警察法17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為法」、「暴力行為等処罰法」などと略す。

現在では暴力団及びその構成員を利用しての強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と解釈されているが、治安警察法17条という由来から判るように、政府労働運動としての同盟罷業を封じ込めることが本来の立法趣旨である。2009年からは学生運動の取締りにも用いられている(法政大学での実例[1][2])。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえる場合がある(福岡中2いじめ自殺事件)。特別刑法であるが、犯罪白書警察白書においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。

構成

  • 1条(集団的暴行、脅迫、毀棄の加重)
  • 1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)
  • 1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重)
  • 2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪)
  • 3条(集団的犯罪等の請託)

条文

第1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)又は第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

第1条の2 銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す

2 前項の未遂罪は之を罰す
3 前2項の罪は刑法第3条、第3条の2及第4条の2の例に従ふ

第1条の3 常習として刑法第204条(傷害罪)、第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の懲役に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の懲役に処す

第2条 財産上不正の利益を得又は得しむる目的を以て第1条の方法に依り面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す

2 常習として故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者の罰亦前項に同し

第3条 第1条の方法に依り刑法第199条(殺人罪)、第204条、第208条、第222条、第223条(強要罪)、第234条(威力業務妨害罪)、第260条(建造物等損壊罪)又は第261条の罪を犯さしむる目的を以て金品其の他の財産上の利益若は職務を供与し又は其の申込若は約束を為したる者及情を知りて供与を受け又は其の要求若は約束を為したる者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す

2 第1条の方法に依り刑法第95条の罪(公務執行妨害罪)を犯さしむる目的を以て前項の行為を為したる者は6月以下の懲役若は禁錮又は10万円以下の罰金に処す

脚注・出典

関連項目