有価証券

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Wertpapier

私法上の財産権を表章する証券で,権利の発生,移転,行使の全部または一部が証券によってなされることを要するもの。証券に表章された権利者の表示方法により,記名証券,指図証券無記名証券に分類される。また,証券に表章された権利の性質および証券の効力により,債権証券,物権証券,社員権証券に分類される。債権証券は,金銭債権を表章する証券(手形小切手,社債券)や物品の給付を目的とする債権を表章する証券(船荷証券貨物引換証倉庫証券)など。物権証券は,物権を表章する証券であるが,日本では純粋に物権のみを表章する証券はなく,抵当証券質入れ証券のように抵当権質権とともに被担保債権をも表章する証券があるにすぎない。社員権証券は,社員権を表章する証券で,株券など。証拠証券や単なる免責証券金券は,権利を表章するものではないため,有価証券にはあたらない。金融商品取引法で対象とする有価証券は,上記の有価証券とは一致せず,同法の適用範囲を規定するもので,有価証券の概念は拡大され,私法上の有価証券に加え,信託受益権など「みなし有価証券」も含む(金融商品取引法2)