李承晩ライン

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李承晩ライン
各種表記
ハングル 평화선
漢字 平和線
発音 ピョンファソン
日本語読み: へいわせん
ローマ字 Pyeong hwa seon
英語表記: Syngman Rhee Line
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ファイル:Rhee Syng-Man in 1956.jpg
大韓民国 初代大統領 李承晩

李承晩ライン(りしょうばんライン[1])は、1952年(昭和27年)1月18日韓国初代大統領李承晩が大統領令「大韓民国隣接海洋の主権に対する大統領の宣言」を公表することにより独断で設定した韓国と周辺国との間の水域区分と資源と主権の保護のための海洋境界線である。

第二次世界大戦後、1945年9月27日にアメリカが日本漁業の操業区域として設定した「マッカーサー・ライン」がサンフランシスコ平和条約が1952年に発効されることによって無効化されることを見越した韓国が、マッカーサー・ライン代わるものとして設定したものである[2]。同年2月8日、李承晩政府はこの境界線を設定した主目的は、日韓両国間の平和維持にあると発表し、韓国では「平和線(평화선)」と宣言された。

1952年2月12日 、アメリカは、韓国政府に対し、李承晩ラインを認めることができないと通告したが、韓国政府はこれを無視した。

韓国はこの境界線に基づき日韓基本条約が結ばれる13年の間で日本の漁船328隻を拿捕し、漁師3929人を拘束、そのうち44人が死傷した。後に韓国政府は日本政府に対し、拘束されている日本人漁師釈放の代わりに日本の刑務所で常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されている韓国人受刑者釈放を要求し、日本政府はその要求を受け入れ受刑者472人を釈放し永住許可を与えた[2]

概要

韓国による日本船舶の拿捕(1953年12月)
李承晩ライン反対デモ(1953年9月15日)

李承晩ラインは、建国されたばかりの韓国が海洋資源の独占、ものであり、サンフランシスコ平和条約の発効によって廃止されることが目前に迫っていたマッカーサー・ラインの代わりに独断で公海上に突如設定した排他的経済水域である。

日本の主権回復に伴いマッカーサーラインの消滅が確実となり、以前からマッカーサー・ラインの存続を希望していた韓国により設定された。これにより、多くの人権侵害内政干渉を受けた日本側は多大な損害を蒙り、理不尽な処置の履行を余儀なくされた。

この海域内での漁業は、韓国以外の漁船は行えないものとし、これに違反したとされた漁船(主として日本国籍、ほか中華人民共和国国籍)は韓国側によって臨検拿捕接収、銃撃を受けるなどした。銃撃により乗組員が殺害される事件も起こっている(第一大邦丸事件など)。同様の日本漁船の拿捕事件は、李承晩ライン宣言前(マッカーサーライン廃止前)にも5件発生していたことがGHQの公文書に記録されている。その1例が1948年5月14日に発生した瑞穂丸拿捕事件である[3]

李承晩ラインに対し日米両国は「国際法上の慣例を無視した措置」として強く抗議した。しかし、当時はサンフランシスコ平和条約に署名はしていたものの、発効3ヶ月前で、日本の主権回復しておらず、また日本の海上自衛隊や、その前身である海上警備隊警備隊も存在していなかった。 [注釈 1]

日韓基本条約締結の際の日韓漁業協定の成立(1965年昭和40年〉)により、ラインが廃止されるまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3,929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた[4]。抑留者は6畳ほどの板の間に30人も押し込まれ、僅かな食料と30人がおけ1杯ので1日を過ごさなければならないなどの劣悪な抑留生活を強いられた。共産主義者だとわかると抑留期間も数年間におよんだ[5]

このような悪辣な人権侵害について日本弁護士連合会はただちに抗議して、「凡そ、1国の領海は、3海里を限度とすることは国際法上の慣行であり、公海内に於ける魚族其他一切の資源は人類共同の福祉の為めに全世界に解放せらるべきである。然るに、韓国大統領は、これを封鎖して、平和的漁船を拿捕し、漁民を拉致し且つ刑事犯人として処罰するが如きは国際正義に悖る行為である。よって、本委員会は、正義平和の名において、茲に韓国の反省と漁船、漁民の即時解放を求め、以って、相倚り相助け東亜の再建に貢献することを期待する。」といった内容を含む「李ライン問題に関する日本漁民拉致に対し韓国の反省を求める件(宣言)」[6]を満場一致で議決して人権擁護の抗議運動を全国で展開した。

李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、苦慮しつつも、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人[7][注釈 2]を放免し、日本国内に自由に解放し在留特別許可を与えた[8]

背景

第二次世界大戦後、日本漁業の経済水域はマッカーサー・ラインによって大きく制限されたものであったが、1951年2月7日に「吉田・ダレス書簡」が発表され、サンフランシスコ講和条約の発効による日本の主権回復後にマッカーサー・ラインが撤廃されることが確実となった。

2月16日、金龍周韓国駐日代表部公使は林炳稷外務部長官に宛て「もしマッカーサー・ラインが撤廃されたならば彼ら日本漁業者たちの行為は露骨化して公然と韓国の漁場を攪乱するので、韓国の水産資源を必然的に枯渇させ韓国の経済に及ぼす損失は莫大なものと思われる」とし、早急な対策を要望した[9]

4月3日、韓国政府は対日漁業協定委員会を発足させ、同月11日、同委員会は第2回会議にて3段階の対日漁業政策を決定した[10]

  • 第1段階:マッカーサーに対し、韓国外務部から、マッカーサー・ラインを今後も永存続させるという要請を行う。
  • 第2段階:日本の侵略を防ぐために、マッカーサー・ラインを存続させる項目を日本国との平和条約に入れるよう強力に推進する。
  • 第3段階:マッカーサー・ライン撤廃を想定して、総司令部と漁業協定を締結し有利な条件を技術的に定める。またその交渉はマッカーサー・ライン撤廃前にするのが有利である。

その第2段階に沿い、4月17日、同委員会から張勉国務総理に対し行われた「対日講話条約草案に関する意見具申」では、この問題は「政治的経済的事項に属することは第二次的な問題で、実は韓国のひいては極東の安全保障に属する」とされマッカーサー・ライン存続を対日講和条約草案の第4章「安全保障」に挿入することが求められていた。

4月26日、韓国政府はジョン・フォスター・ダレス国務長官顧問宛に要望書を提出。しかしマッカーサー・ラインの存続の要望は、上記の意見具申の内容とは異なり、対日講話条約の第4章「安全保障」ではなく第5章「政治および経済条項」に組み込まれており、安全保障の観点から行われたものではなかった。韓国政府はその後も7月9日に書簡と直接要請によって、7月19日に直接要請によって、8月2日に書簡によって、アメリカに対しマッカーサー・ライン存続の条項を講話条約に挿入するよう要求したが、これらもすべて安全保障の観点からのものではなかった。

また7月19日の要望書では日本の在朝鮮半島資産の韓国政府およびアメリカ軍政庁への移管、竹島波浪島を韓国領とすることも要求していた[11]8月10日、これらの要望に対しアメリカは「ラスク書簡」にて回答。在朝鮮半島の日本資産の移管についてのみを認め、その他の韓国政府からの要求を拒否した。

「ラスク書簡」の約1ヶ月後の1951年9月8日日本国との平和条約は調印された。翌1952年4月28日に条約が発効される手筈となっており、この発効と同時にマッカーサー・ラインは廃止される予定となっていた。しかし、サンフランシスコ講和条約の発効3ヶ月前の1月18日朝鮮戦争下の韓国政府は、突如としてマッカーサー・ラインに代わるものとして「李承晩ライン」の宣言を行った。これに対し日米両政府は非難の声を挙げたが、日韓間に国交がないことから、その解決には長い道のりを要することとなった。

国際法上の評価

李承晩ラインの設定はサンフランシスコ平和条約に反したものであるが前述のとおり韓国はこれに調印していない。しかし、韓国は同条約起草時に要望をアメリカ政府に述べることが可能な立場であり、実際に一部の要求(在朝鮮半島における日本資産の韓国政府および在韓米軍による接収[5])はサンフランシスコ条約に採用されている。マッカーサー・ライン継続、竹島の領有などの韓国の要望が却下されているのは前述の通りである。

経済水域一般に関する状況

トルーマン宣言

1945年9月28日にアメリカのハリー・S・トルーマン大統領は、「公海の一定水域における沿岸漁業に関する大統領宣言[12]を行った。この宣言は、「アメリカ国民のみが利用していた水域をアメリカの統制と管理下におくことが適当であり、他国民とともに共同利用されてきた水域は他国と合意された規程により統制管理される」としており、アメリカの資源の将来政策を述べるにとどまった[13]

南米諸国による漁業独占権宣言とそれに対する欧米諸国の抗議

トルーマン宣言に触発され、アルゼンチン(1946年)、パナマ(1946年)、チリ(1947年)、ペルー(1947年)、コスタリカ(1948年)、エルサルバドル(1950年)、ホンジュラス(1951年)、チリ・ペルー・エクアドル(1952年)が漁業資源に関する宣言を行ったが、トルーマン宣言と異なり自国民による排他的な漁業独占権を一方的に設定するものであった。

アルゼンチン、チリ、ペルー、ホンジュラス等は自国の宣言を正当化するためにアメリカのトルーマン宣言を援用したが、アメリカはこれら宣言に対して抗議を行っている。1948年7月2日のアルゼンチンに対する抗議文では「アルゼンチンの宣言に含まれている原則は、アメリカ合衆国の宣言と極めて異なっており、国際法の一般に認められた原則に違反しているように思われる」とし、他国への抗議も同様であった。ハーマン・フレガー国務省法律顧問は1955年のニューヨークでの講演で、トルーマン宣言が漁業独占権を主張しているとするのは「誤解」としている。しかし、アメリカの抗議にも関わらず1954年にペルーはパナマ船籍船を拿捕し、エクアドルは1955年にアメリカ漁船に発砲・拿捕している。

イギリスは3海里を越える水域の排他的管轄権を認めないと1948年にチリ、ペルーに抗議を行っており、1952年にもチリ、エクアドル、ペルーの共同宣言にもアメリカと共同で抗議している。フランスは、1951年の覚書においてメキシコ、ペルー等の国名を挙げたあとに、一方的宣言により公海で主権を拡張し、他の国々の権利をおかしてはならないとした[13]

国際法学者及び国際法委員会

1951年の国際法委員会における大陸棚及び関連事項についての条約の草案では、「沿岸国の領海より100海里以内にある場合には、沿岸国は資源保存の規制に参加し得る」とし沿岸国の特殊的地位を認めたが、「いかなる場合にも、いかなる水域も漁業を行おうとする他国民を排除してはならない」として排他的独占権は認めていない。1953年の国際法委員会の草案も同様であった。国際法学者のハーシュ・ローターパクトは1952年の国際法委員会の席上「いかなる国際裁判所もエルサルバドルの領海200海里の主張や他国の同様な最近の主張を認めないであろう」とし、フランソアも同様の発言をしている[13]

韓国の主張とアメリカ等の抗議

韓国は1952年1月27日に李承晩宣言韓国政府声明を発表し李承晩ラインを国際法において確立されたものであると主張。その主要な点は以下のとおりである。

  • トルーマン宣言、メキシコ、アルゼンチン、チリ、ペルー及びコスタリカ諸国政府による宣言と同性格である
  • マッカーサーラインは有効に存続している
  • 接続水域の地位は国際法上確立しており、接続水域において漁業の絶対的自由は認められない

しかし、李承晩ラインがトルーマン宣言と性格が異なることはアメリカによる南米諸国の宣言への抗議でも明らかであり、ラスク書簡によりマッカーサーラインの継続はアメリカから拒否されている。韓国政府は60海里に及ぶ漁業独占権を接続水域として整理しているが、当時のアメリカ、イギリスが主張する接続水域は12海里(22km)であり、フランスは20kmであった。また、接続水域とは、関税や検疫のために限定された管轄権を行使できる水域を示しており、漁業独占のための水域ではなかった[14][15]。 李承晩の宣言を受けて、2月11日にアメリカ政府は公海上での行政権行使に対する懸念を示す口上書をもって抗議を行った[16]。また、6月11日には中華民国が、翌1953年1月12日にはイギリスが抗議を行った[17]

更に、1954年に作成された米国機密文書・ヴァン・フリート特命報告書によれば、アメリカ政府は竹島問題をサンフランシスコ平和条約により日本領として残したこと、李承晩ラインの一方的な宣言が違法であることを韓国政府に伝達している。

問題解決への道のり

問題解決には長い年月を要した。その原因は、

  1. 日韓両国に正式な国交がなかった。
  2. 国交正常化交渉は賠償請求権を巡って紛糾し、遅々として進まなかった。
  3. アメリカが二国間問題であるとの立場を取り積極的に介入しなかった。

である。

冷戦初期の中、日本と韓国は共にアメリカの庇護下で反共主義自由主義)を旨とする西側諸国に属していた。しかしながら、李承晩1910年日韓併合以来一貫した反日民族独立運動家であり、1948年7月20日に正式に成立した韓国の初代大統領として常に強硬な対日外交を行っていた。それでも李承晩ラインを発表した直後の1952年(昭和27年)2月から日本の保守政権と韓国の李承晩政権とは国交樹立を目指した交渉を開始した。李承晩政権の強硬な反日姿勢のため両国間の溝は大きく、交渉はしばしば中断した。両国政府間の共同声明などにより韓国側は拿捕した日本人漁民の釈放に応じはしたものの、李承晩ライン自体は存続させ続け、1960年(昭和35年)の李承晩失脚後もこの状態が続いていた。

1963年(昭和38年)10月15日、李承晩退陣後の政治的混乱を収拾した朴正煕が大統領に就任した。彼は工業化を進めることで国を富ませ、民族の悲願である南北統一を促進することを考えた。そのためには資本と技術が必要と考えた。しかし、大韓帝国時代と同様、朝鮮戦争後の荒廃した韓国には国際的信用力がなかったため資本を集めることが難しく、どこからどう調達するかが悩みの種であった。朴正煕大統領が目をつけたのが日本である。そのために日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)の締結を急いだ。一方、日本政府も戦後処理の一環として韓国との国交回復は重要な外交テーマであり、李承晩ラインを撤廃させて安全操業の確保実現を求める西日本の漁民からの要望も受けていた。朴正煕政権は、竹島の領有権についての紛争を棚上げにすることで日韓基本条約の締結がなしえると判断したところで、その関係協定の一つである日韓漁業協定を締結した。この日韓漁業協定が締結された1965年(昭和40年)6月22日[18]以降、相矛盾する李承晩ラインは自動的に無効・廃止とされた。

解釈

  • 1952年2月8日、李承晩政府はこの境界線を設定した主目的は日韓両国間の平和維持にあるとし、韓国では「平和線(평화선)」と宣言された。
  • 後に日本の外務大臣を務めた大平正芳は著書において、李承晩ラインは韓国が日本海東シナ海に設定した軍事境界線[19]と記した。
  • 日韓による漁業協定交渉時、李承晩ラインを国境線と誤解し「平和線(李承晩ライン)の譲歩は領土の縮小を意味する」と日韓会談妥結に反対する韓国世論が存在した。韓国与党は彼らの主張に対し『そのような主張は「大韓民国を国際的に嘲笑の種にして孤立化させる仕打ちとしか見ることができない」』と強くたしなめることとなった。[20]

李承晩ラインを描いた作品

脚注

注釈

  1. 李承晩ラインが宣言された約3ヶ月後(1952年4月)に海上警備隊(海上保安庁)が発足。同年8月に後進の警備隊 (保安庁)が発足した
  2. 第023回の国会時点で言及されている数値は370人であり、次のように言及されている。「いわゆる凶悪犯罪あるいは累犯というような理由で逮捕した者は、このうち三百七十という数字でございます。」「向う(韓国)は、終戦後に日本に入った者は当然受け取る義務があるということを彼ら自身認めております。ただ、韓国の場合には一般的に義務を認めてもなかなかそれを履行しないという問題がございます。しかし、いまだかって、戦後の密入国者を自分たちは引き取らないということは一ぺんも申しておりません。問題は、戦前からおります朝鮮人につきましての、いわゆるこれが犯罪等の理由によってどうしても日本に置くのは困る、この人間について問題を生じておるわけでございます。従いまして、ただいま向うが国内において釈放せよと要求しておりますのは、まさにこの三百七十名の犯罪者だけでございます。従いまして、今の話がかりにでき上ると仮定いたしますならば、密入国者の送還というものはすぐにできるし、向うが引き取ると思います。そういう状況でございます。 」(第023回国会 衆議院法務委員会 第3号)

出典

  1. 現在の日本では韓国・朝鮮人の氏名は韓国・朝鮮語読みにするのが慣例になっているが、当時は日本語音読みにする慣例があった。金大中事件#脚注を参照。
  2. 2.0 2.1 “[박정희 생애] 제6부 쿠데타 연습-이승만제거계획(2) - (183)”. 朝鮮日報. (1998年5月15日) 
  3. 「「李承晩ライン」で韓国が繰り広げたこと」(GHQ文書「Korean seizures-Petitions」)”. 別冊正論. . 2017閲覧.
  4. 竹島領有権問題について 自民党領土に関する特別委員会委員長石破茂 2006年平成18年)5月16日
  5. 「証言」〜関係者の思い”. 島根県. . 2010閲覧.
  6. 日本弁護士連合会 人権擁護大会宣言・決議集 1953年
  7. 韓国の仮想敵国は日本?|拓殖大学客員教授 濱口和久 NETIBニュース2014年11月28日
  8. 第023回国会 衆議院法務委員会 第3号”. 衆議院 (1955年12月8日). . 2010閲覧.
  9. 週間日本情勢報告(1951年2月16日付)
  10. 韓国公開文書「韓国の漁業保護政策:平和線宣布 1949-52」(1157~1158頁) 李承晩ライン宣言と韓国政府 藤井賢二
  11. Foreign relations of the United States, 1951. United States Department of State. 1951
  12. Proclamation 2668 - Policy of the United States with Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Sea American Presidency Project September 28, 1945
  13. 13.0 13.1 13.2 小田滋 『海洋法の源流を探る―海洋の国際法構造(増補)―』 有信堂、1989年、pp. 109-126.。ISBN 9784842040189。
  14. 参議院法制局 『李承晩ラインと朝鮮防衛水域』1953年、pp. 1-9.。
  15. 小田滋「日韓漁業紛争をめぐって」、『ジュリスト』第32号、有斐閣、1953年4月、 pp. 27.。
  16. 山崎佳子「韓国政府による竹島領有根拠の創作」、『第2期「竹島問題に関する調査研究」最終報告書(平成24年3月)』、島根県竹島問題研究会 [1]、2012年3月、 pp. 70.。
  17. 藤井賢二「李承晩ライン宣言と韓国政府」、『第2期「竹島問題に関する調査研究」最終報告書(平成24年3月)』、島根県竹島問題研究会 [2]、2012年3月、 pp. 91.。
  18. 日韓基本条約の関係諸協定,漁業協定(日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定)”. 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室. . 2013閲覧.
  19. 大平正芳『私の履歴書』(1978年)[3]
  20. 「韓日国交正常化問題-韓日会談に関する宣伝資料 補完版一」1964(藤井賢二(島根県竹島問題研究顧問)『「李承晩ライン」で韓国が繰り広げたこと』(別冊正論「総復習『日韓併合』」収録)による)[4]
  21. あれが港の灯だ KINENOTE

関連項目

外部リンク

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