検察官

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検察官(けんさつかん)

刑事事件についての原告官。公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を求め,かつ裁判の執行を監督し,その他公益の代表者として法令上権限を付与された事務を行う国家機関 (検察庁法4) 。検事総長,次長検事,検事長,検事,副検事の5種類がある (3条) 。検察官は,ひとりひとりが検察権を行使する官庁であるが,全国的に統一的,階層的な組織を成しており,不可分一体のものとして活動する (検察官一体の原則) 。基本的には行政官であるが,司法権の行使にかかわる職務を行うものであることから,裁判官に準じて法律上強い身分保障が与えられている。



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