武器等製造法

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武器等製造法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和28年法律第145号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 武器、猟銃等の製造規制など
関連法令 銃刀法爆発物取締罰則火薬類取締法対人地雷禁止法クラスター弾禁止法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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武器等製造法(ぶきとうせいぞうほう、昭和28年8月1日法律第145号)は、日本法律。最終改正は平成12年5月31日法律第91号。

概要

武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的としている。

武器、猟銃等の製造(改造、修理も含む)については経済産業省の所管となる。

定義

この法律では「武器」「猟銃等」について以下のように定義している。

武器
  • 銃砲
  • 銃砲弾
  • 爆発物
  • 爆発物を投下し、又は発射する機械器具
    • ロケット弾発射機
    • 爆雷投射機
    • 魚雷発射管
    • 爆弾投下器
  • 「銃砲」「銃砲弾」「爆発物」「爆発物投下機械器具」「爆発物発射機械器具」に類する機械器具
    • 銃剣
    • 火炎発射機
    • 銃砲を搭載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの
  • 「銃砲」「銃砲弾」「爆発物」「爆発物投下機械器具」「爆発物発射機械器具」「これら類する機械器具」に使用される部品
    • 銃砲の部品
      • 銃身
      • 拳銃の機関部体
      • 拳銃の回転弾倉
      • 拳銃のスライド
      • 銃架
      • 砲身
      • 砲架
    • 銃砲弾の部品
      • 銃弾の弾丸
      • 火薬類が入っていない信管
      • 砲弾の弾体
      • 薬莢
    • 爆発物の部品
      • 火薬類が入っていない信管
      • ロケット弾の弾体
      • 手榴弾の弾体
      • 地雷の外殻
      • 爆雷の外殻
      • 機雷の本体の外殻
      • 魚雷の気室
      • 爆弾の弾体
猟銃等
  • 猟銃
  • 捕鯨砲
  • 銛銃
  • 屠殺銃
  • 空気銃

構成

  • 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
  • 第2章 - 武器(第3条 - 第16条)
  • 第3章 - 猟銃等(第17条 - 第20条)
  • 第4章 - 雑則(第21条 - 第30条)
  • 第5章 - 罰則(第31条 - 第35条)
  • 附則

資格

関連項目

外部リンク