汚職

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汚職(おしょく)とは、議員公務員など公職にある者が、自らの地位職権裁量権を利用して横領不作為収賄天下りをしたり、またその見返りに特定の事業者等に対し優遇措置をとることなどの不法行為をいう。国際連合腐敗防止条約を始め国際法では、汚職は『腐敗』の一部と認識されている。

他方、便宜供与や優遇措置を求める側のする活動は、ロビー活動レント・シーキングという。

汚職の類型

狭義には、刑法賄賂罪であるが、その他、背任罪偽計業務妨害罪などがある。

公務上の義務に反する行為は、贈収賄や便宜供与の他は、違法行為を黙認する不作為や、公務員職権濫用罪虚偽公文書作成等罪などの作為を問われる。

法律用語では、刑法が定める公務員の公務員職権濫用罪贈収賄罪といった汚職の罪のことを「瀆職罪」(とくしょくざい)ということがある[1]。また、政治にからむ大規模な贈収賄事件で、犯罪の事実が特定しにくい裁判事件のことを疑獄(ぎごく)、警察用語ではサンズイ(「汚」の部首)ともいう。

公務・公職にある者に関しては、証拠隠滅罪強要罪名誉毀損罪侮辱罪詐欺罪財物侵奪罪不動産侵奪罪横領罪についても規定が設けられている。

汚職の主体

汚職に関わる可能性のある機関としては、公務執行機関(中央省庁や地方自治体の機関、司法機関)の他、独立行政法人公益法人、また、教育機関、労働組合などの組合職員団体、医療・法律などの職能団体、スポーツ・報道などの業界団体利益団体宗教団体などがある。

汚職の規模

汚職の規模は、主に個人が公務執行機関等に迅速な対応を求める目的などで行う小規模な汚職、事業者等が公務機関等に対し自らに有利な法制や規制の緩和、受注などを求めることに端を発する大規模汚職、情報公開が制限されていたり構成員の裁量権に対する歯止めが不足していることから発生する構造的な汚職など、様々である。

汚職取締りに関する法令

国内法

国際条約

諸外国の法制

外国公務員贈賄事件(日本)

主な汚職事件の一覧(日本)

公金横領事件

詐欺事件等

贈収賄・官製談合・利益供与事件

政治資金規正法違反事件

脚注

  1. 刑法の第193条〜198条なお、汚職の語源は「職をけがす」という意味の「瀆職」(涜職)(とくしょく)であるが、「瀆」が当用漢字に入れられなかったため言い換えられ、「汚職」になった。
  2. 司法汚職、邦人前社長に禁錮3年 - 47NEWS、2012年12月4日。
  3. 愛知県に本店を置く自動車関連部品製造事業等を営む株式会社の元専務が、中国の現地工場の違法操業を見逃してもらうなどするため、地方政府の幹部に対して、約42万円相当の金銭(香港ドル)及び女性用バッグ(約14万円相当)を供与した(経済産業省2015年7月30日「外国公務員贈賄防止指針」、p34)
  4. 丸紅、海外贈賄事件でODA排除措置中に、安倍“経済”外遊に同行 巨額罰金支払いも - Business Journal、2014年9月1日。
  5. 日本交通技術、ODA事業でリベート1.6億円 - Response、2014年4月26日。
  6. 初の司法取引、法人不起訴 海外贈賄で3人在宅起訴 - 日本経済新聞、2018年7月20日。
  7. 千葉県選出議員東條良平、同大澤庄之助、同岡山県安井丈夫が有罪となり議員資格を喪失。安井は中国銀行前身会社の一つである岡山貯蓄銀行創立者(立身致富信用公録)。なお同3名は異義を申立てた(帝国議会議事録 )。
  8. 「九州の大疑獄事件:九管、製鉄所、鉱務署の贈収賄」(法律新聞1918年3月10日) - 神戸大学付属図書館)。当時の長官は押川則吉。検事は小原直小林芳郎、他。
  9. 政治資金虚偽記載:小渕氏元秘書、起訴内容認める - 毎日新聞、2015年09月14日。
  10. またも不透明献金の「日歯連」、「政治とカネ」の真相 - 集中、2015年3月5日。

関連項目