漁業協同組合

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漁業協同組合(ぎょぎょうきょうどうくみあい)

水産業協同組合法 (昭和 23年法律 242号) により漁民を組合員として設立される協同組合。漁民とは個人営業者と漁業を営む一定規模以下の法人をさす。一定地区内の漁業者,法人を組合員とする地区漁協と,特定の漁業種類を営む漁業者を組合員とする業種別漁協がある。漁獲物の販売,漁業用具,機器の購買,共同利用,金融および技術,経営指導などを行う。市町村に各単位組合,都道府県に各漁業協同組合連合会がつくられている。全国段階では,全国漁業協同組合連合会があるが,これは信用事業は行なっていない。

1990年,4158組。近年は魚価低迷などにより,漁業経営の悪化,漁業就業者の高齢化などの問題をかかえ,組合数は減少傾向にある。

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