火薬類取締法

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火薬類取締法
日本の法令
通称・略称 火取法
法令番号 昭和25年法律第149号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 火薬類の取扱規制など
関連法令 消防法銃刀法爆発物取締罰則武器等製造法対人地雷禁止法クラスター弾禁止法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故、犯罪を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和25年11月3日に施行。

なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬爆薬及び火工品の総称である。

主務官庁

火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府国家公安委員会(都道府県公安委員会)の所管となる。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
  • 第2章 - 事業(第3条 - 第27条の2)
    • 第3条(製造の許可)
    • 第22条(残火薬類の措置)
  • 第3章 - 保安
    • 第1節 - 保安(第28条 - 第45条の3)
    • 第2節 - 指定試験機関(第45条の4 - 第45条の22)
  • 第4章 - 雑則(第46条 - 第57条の2)
  • 第5章 - 罰則(第58条 - 第62条)
  • 附則

資格

関連項目

外部リンク