特定多目的ダム法(とくていたもくてきダムほう、昭和32年法律第35号)とは、多目的ダムの建設及び管理に関し河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)の特例を定めるとともに、ダム使用権を創設し、もつて多目的ダムの効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させることを目的とする法律である。
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