知的財産権

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知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)

創造的活動の所産や事業活動に用いられる情報である知的財産に関して,法令によって定められた権利または法律上保護される利益にかかる権利。無体財産権(無体物),知的所有権ともいう。世界知的所有権機関設立条約(世界知的所有権機関)の定義規定では,「文芸・美術および学術の著作物,実演家の実演,レコードおよび放送,人間の活動のすべての分野における発明(特許権),科学的発見,意匠(意匠権),商標サービスマークおよび商号その他の商業上の表示,不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業,学術,文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう」と定められている。

これは,(1) 著作権および著作隣接権,(2) 工業所有権中の知的創作に関する権利,(3) 工業所有権中の表示および不正競争に関する権利,(4) その他の新種の権利,に分類することができる。現実には各国においてこれら諸権利がすべて法的に保護されているわけではない。日本では 2003年施行の知的財産基本法において定義されている。



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