短期大学士

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短期大学士(たんきだいがくし、英: Associate degree)とは高等教育におけるディプロマであり、学士(Bachelor)レベル未満の段階で欧州資格フレームワークEnglish版(EQF)ではレベル5に相当する。

日本では短期大学本科を修了した者に授与される学位である[1]。「短期大学士(専攻分野)」と表記され、通称して「短大士号」といわれる[注 1]

日本の短期大学士

テンプレート:日本の学位 短期大学士は、2005年10月1日に施行された学校教育法関係の法令改正により、同日以降、学校教育法第104条第3項及び学位規則第5条の4に基づき、短期大学を修了した者に授与される学位として規定されている。同年9月30日以前は短期大学修了者に対しても、高等専門学校卒業者と同様に準学士称号を授与していたが、短期大学修了者に学位を授与している米国を中心とした諸外国の例に倣い、学術称号から学位への変更が実施されたものである。

同改正前に短期大学卒業生に授与された準学士の称号は、学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)附則第3条の規定により短期大学士の学位とみなされる。短期大学士の学位を取得した者は学位取得後、関連業務経験2年で専修学校高等課程教員資格、4年で専門課程教員資格の要件を満たすとされる[3]

なお、4年制省庁大学校の修了者が大学評価・学位授与機構から学士を授与されるのとは異なり、2年制省庁大学校(航空保安大学校職業能力開発短期大学校)の修了者が同機構から短期大学士を授与される制度は存在しない。

背景

短期大学は2年間(看護系は3年)という修学期間において、一般教育科目と専門教育科目・外国語(語学)・実技科目などの各専攻に応じた分野を修めて62単位以上を修得し、いち早く実社会に人材を送り出すISCED-5Bレベルの高等教育機関として存在意義を有している[1]

平成17年1月、中央教育審議会の答申は短期大学を「大学としての教養教育や、その基礎の上にたった理論的背景を持つ専門教育を提供するという特徴を持つ」と明記した[4]。こうした短期大学の位置付けを明確にするため、高等専門学校と共に与えられていた準学士称号に代わり、従来は大学の4年制以上の課程を修了した者に与えられていた学位を、短期大学の卒業者に対しても創設することとなった[4]

この動きの背景として、短期大学が一般教育と専門教育を包括した総合的な教育研究を行っている[5]点、学校制度として米国のコミュニティ・カレッジに類似している点も背景に上げられている。文部科学省は諸外国の短期制高等教育においては学位が付与されるのが一般的であるとしたうえで、「我が国の短期大学卒業生が外国の大学に留学する場合などにおいて、国際的な通用性が一層確保されることが期待される」としている[4]

各国の制度

アメリカ合衆国

米国においてはジュニアカレッジ、コミュニティ・カレッジテクニカルカレッジtechnical college)、職業学校の卒業者に対して付与されている。

アイルランド

アイルランドHigher Certificateなどは[6] 、欧州においてAssociate degreesと等価であるとみなされている(EQFレベル5)。

イギリス

イギリスにおけるFoundation degree、高等国家ディプロマ(HND)、高等国家サーティフィケート(HNC)は、資格単位フレームワークEnglish版(QCF)レベル5とされる[7]スコットランドではDiploma of Higher Education(DipHE)が存在する。これらは欧州においてAssociate degreesと等価であるとみなされている(EQFレベル5)。

テンプレート:資格単位フレームワーク

オーストラリア

オーストラリアにおけるAssociate degreeは、豪州資格フレームワーク(AQF)においてレベル6とされている。

フランス

フランスにおける技術大学免状(DUT)は2年制の高等教育を受けた者に付与され、国家資格フレームワークではレベルIII(EQFレベル5)である。

テンプレート:フランス資格フレームワーク

脚注

注釈

  1. Associate degreeは日本では慣例的に準学士に対する英訳とされてきたが、2005年以降は短期大学士の英訳として用いられることも増えている。文部科学省は短期大学士に限らず、学士・修士・博士といった学位全てについて英訳を公的に定めることはしておらず、各教育機関の判断に任せるとしている[2]

出典

  1. 1.0 1.1 UNESCO (2008年). “Japan ISCED mapping”. . 2015閲覧.
  2. 短期大学に関するよくある質問について 文部科学省
  3. 文部科学省令「専修学校設置基準」第18条の2及び19条の3。
  4. 4.0 4.1 4.2 「短期大学士」制度の創設 文部科学省
  5. 短期大学の主な目的は「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成すること」(学校教育法第108条第1項)と規定されており、短期大学はその教育研究を果たしている。
  6. Recognition Ireland Statement on US associate degree”. Qualificationsrecognition.ie. . 2014閲覧.
  7. http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/FHEQ08.pdf

関連項目

外部リンク