禁錮

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きんこ

受刑者を監獄内に拘禁するだけで,労働を強制しない自由刑のこと (刑法 13条2項) 。定役の義務のないこと,刑法の累犯加重規定や行刑累進処遇令の各適用がない点で,同じ自由刑である懲役刑と区別される。禁錮は政治犯などの名誉を尊重した刑だとされるが,最近,自由刑を単一化し,懲役との区別を否定しようとする意見も有力に主張されている。現行刑法における禁錮は1ヵ月以上 15年以下とされている (13条1項) 。