簡易保険

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簡易保険(かんいほけん、Postal Insurance

加入は無診査,保険料は月払いまたは週払いの集金制をとる小口の生命保険。単に簡易保険ともいう。イギリスで 19世紀中頃,生命保険会社によって開発された。当初,保険を必要としながらも低所得で保険料支払能力を欠く工場労働者を対象に,労働者の生計状態に適応するよう無診査加入,低額保険料,週・月払い集金制をとる少額の保険だった。日本では政府が簡易生命保険法に基づいて実施していた非営利の国営保険をいい,2007年まで日本郵政公社が管理していた。契約締結が簡易なところからこの名称が使われた。1916年に政府の独占事業として実施され,全国民を対象とする社会保険制度を欠いていた当時にあっては,社会保険の代替的効果を果たすとともに,国民の零細な資金を吸収し,それを産業振興のために利用するという政策的意図をもつものであった。第2次世界大戦後は政府の独占が廃止されるとともに,簡易保険の保障内容,保障水準も拡充され,民営の生命保険と大差のないまでに成長した。しかし

2007年10月,日本郵政公社の民営・分社化により簡易生命保険法が廃止され新規契約は終了し,管理業務が独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれ,保険契約が消滅するまで同機構で管理することになった。民営化により発足したかんぽ生命保険は,保険金支払などの事務にあたるほか,簡易生命保険とは異なる,一般の保険商品を扱っている。



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