自動車専用道路

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日本の道路法に基づく自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ)とは、道路管理者によって指定された自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。

なお日本の広義の自動車専用道路は、上記に加えて高速自動車国道法に基づく高速自動車国道一般国道自動車専用道路高規格幹線道路)、都市高速道路地域高規格道路)、その他の自動車専用道路が含まれる。本稿ではこれらに共通する交通規制についても説明する。

概要

道路法第48条の2において道路管理者は、高速自動車国道を除き、次の場合に未供用の道路を自動車のみの一般交通の用に供する道路として指定することができる。

  1. 交通が著しく輻輳して道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認める場合 (同条第1項)
  2. 交通が著しく輻輳(見込みを含む)することにより車両の能率的な運行に支障もしくは道路交通騒音により生ずる障害がある(そのおそれを含む)道路の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認める場合。ただし当該区間を自動車以外の方法による通行に支障がない場合に限る (同条第2項)

1961年8月15日に全国初の自動車専用道路として一級国道14号京葉道路が指定され、翌1962年3月31日には自動車専用道路第2号として一級国道1号箱根新道が開通した。以来、全国各地の道路が自動車専用道路の指定を受けている。

概ね道路構造令による第1種(地方部)、第2種(都市部)の道路とされている(道路構造令による分類は道路を参照)が第1種道路でも暫定的に一般道路として供用されている道路(一般国道23号豊橋東豊橋バイパス(野依IC~大崎IC))や第3種道路でも自動車専用道路に指定されている道路(常陸那珂有料道路)が存在する。

交通規制

ファイル:Japan road sign 325.svg
自動車専用の規制標識

日本の自動車専用道路は自動車による以外の方法では通行してはならない。道路法において「自動車」とは道路運送車両法第2条第3項による自動車を指し、したがってそれ以外の、歩行者軽車両小型自動二輪車[1]ミニカー原動機付自転車[2]路面電車は通行が禁止される。自動車専用道路の入口・出口には自動車専用の規制標識[3]が設置される。

高速自動車国道にはその旨を記載した補助標識が自動車専用の標識の下部へ加えられる。また道路上でも最低速度を示す標識や「ここから有料道路」の標識などで自動車専用道路か高速自動車国道かを判断できる。なお『交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)』においては、合わせて高速道路として交通の方法を説明しており(第7章 高速道路での走行)、また道路の運用上も両者が連続する場合は自動車専用道路区間のみ最高速度(必要に応じ最低速度)を規制する標識を立ててあるので、ドライバーは標識に従っていれば両者の区別を意識する必要はない。

都市高速道路の入口では、その案内標識はあるが、自動車専用の規制標識は省かれている場合がある。

自動車専用に類似する交通規制

都道府県公安委員会道路交通法第4条に則って歩行者又は車両等の通行の禁止の指定により自動車専用道路と同様の規制を行うことができる[4]。この場合、自動車専用の標識ではなく規制標識によって歩行者等の通行を規制することになる。またこの場合は自動車専用道路ではないため、高速道路における駐停車禁止等の規定は適用されず、必要に応じ個々に駐停車禁止など、規制を行うこととなる。

道路管理者による自動車専用道路の指定と公安委員会の通行の禁止は規制主体が異なり、相互の調整を要する規制であるため、道路法第95条の2第2項により、道路管理者が自動車専用道路を指定しようとする場合、事前に都道府県公安委員会に協議を行うよう定められている。

その他

自動車専用道路は高速自動車国道(の本線車道のうち、対面通行でない区間)と違う点として最高速度最低速度に関する規制が異なる。

最低速度に関しては小型特殊自動車や故障等で他の車を牽引している場合等で法令上50 km/h以上の速度を出せない自動車であっても、自動車専用道路の通行は可能である。ただし最低速度指定のある自動車専用道路では、指定速度以上を出せない自動車は通行できない。実際は小型特殊自動車は物理的な最高速度が15 km/h以下(農耕作業用は35 km/h未満)であるためなどにより、乗り入れられることは少ない。

法定最高速度(道路標識等により最高速度が制限されていない場合における最高速度)については、「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」においては自動車の種類に応じて100 km/hまたは80 km/h等となっているが、自動車専用道路においては(都道府県公安委員会により100 km/h・80 km/h・70 km/hなどと指定されている区間を除き)原則60 km/h(緊急自動車は80 km/h)である。いずれの場合も、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度に制限される。

その他、道路運送法に基づく自動車道は、道路交通法による一部車両通行規制として、一部の道路を除き自動車専用道路と同等の通行車両制限が行われている。

脚注

  1. 第二種原動機付自転車(道路運送車両法)
  2. 第一種原動機付自転車(道路運送車両法)
  3. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2”. . 2017-8-3閲覧. - 同命令第3条に規定があり、同表 (325) にデザインが記されている。
  4. 例えば、大阪港咲洲トンネル嵐山高雄パークウェイは自動車専用道路と同等の交通規制である。

参考文献

関連項目

cs:Rychlostní silnice da:Motortrafikvej de:Kraftfahrstraße fi:Moottoriliikennetie hr:Brza cesta it:Semi-autostrada nn:Motortrafikkveg no:Motortrafikkvei pl:Droga ekspresowa sh:Brza cesta sr:Брзи пут sv:Motortrafikled