自由刑

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Freiheitsstrafe

受刑者の自由を剥奪し,拘禁施設内に強制的に収容することを内容とする[刑罰]]をいう。

自由刑は威嚇的作用による一般予防的機能と強制作業を中心とする改善教化による特別予防的機能とを有している。刑法は自由刑として懲役,禁錮,拘留の3種を規定するが,このうち懲役禁錮との区別を廃止して拘禁刑一本に統合し,かつ短期自由刑は弊害が多いところから,この廃止を主張する見解が有力である。