裁判所職員定員法

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裁判所職員定員法
日本の法令
法令番号 昭和26年3月30日法律第53号
効力 現行法
種類 組織法
主な内容 裁判所職員の総定員数
関連法令 裁判所法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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裁判所職員定員法(さいばんしょしょくいんていいんほう、昭和26年3月30日法律第53号)は、日本の裁判所の職員の総定員数を規定した法律である。裁判所の職員国家公務員法第2条3-13に規定された特別職であり、総定員法の定員には含まれない。

その性質から、頻繁に改正がなされる。

構成

  • 第1条(下級裁判所の裁判官の員数)
  • 第2条(裁判官以外の裁判所の職員の員数[1]
  • 附則

裁判所職員の員数

平成29年4月21日法律第17号による改正により、裁判所職員の員数は以下のとおりとされた。

なお、制定当時(昭和26年)の定員数は、高等裁判所長官8人、判事1100人、判事補472人、簡易裁判所判事728人だった[3]

脚注

  1. 執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。
  2. 同上
  3. 昭和26年法律第53号 裁判所職員定員法

関連項目