警部

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警部(けいぶ、: Chief Inspector)は警察法第62条に規定される日本の警察官階級の一。警視の下、警部補の上。英語のPolice Inspector及びCaptainの訳語にも充てられる。

階級の位置と役割

警察法第62条に規定され、警察官の階級としては警視総監警視監警視長警視正警視に次ぐ第6位に位置する。

定員は都道府県によって異なるが概ね警察官全体の5~6%程度であり、直接に現場に携わる事は少なく、現場指揮を統括する立場となる職位である。

軍隊との階級対比をする場合、下級士官に位置づけられるため職責・職務分掌に応じ少尉中尉相当の階級とされる。

刑事訴訟法第199条第2項により、階級が警部以上で国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する者が、司法警察員として逮捕状を請求することができる。この指定は、国家公務員である警察官にあっては「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則」(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)第2条により、都道府県警察の警察官にあってはそれぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。

任官

ノンキャリア[注 1]の場合、警部補としての実務経験が4年以上あれば警部への昇任試験の受験資格が得られる。警部補までの昇任試験では、学歴による採用区分によって受験資格を得るための実務経験年数に違いがあるが、警部への昇任試験に学歴の差はない。最速の場合は30歳代で昇任することができるが、そういった例はごく少数に留まる。

キャリア[注 2]は、採用直後の4か月の研修と、12か月に及ぶ交番等の実務経験ののち、再び警察大学校で1か月研修を受け、採用2年目(1年5か月ほど)で一斉昇任する。したがって最年少の場合は23歳である。昇任試験はない。

警部に昇任した(予定者を含む)都道府県の警察官は、警察大学校の警部任用科で4か月の教養を受けるものとされている[1]。警部任用科の学生は、教養期間中に皇居へ招かれ、天皇に謁見することが慣例となっている。

役職

脚注

注釈

  1. 都道府県警察官として採用された者。
  2. 国家公務員採用試験I種に合格し、警察庁警部補として採用された者。

出典

  1. 警察庁訓令第4号 (PDF)”. 警察教養細則. 警察庁 (2001年3月16日). . 2015閲覧.

外部リンク



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