議長決裁

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議長決裁(ぎちょうけっさい)は、議会などで採決を行って可否同数となった場合、議長自身がその議案の可決・否決を決めることをいう。

英語では英米で表現が異なる。イギリスでは casting voteキャスティング・ボート、議長の投じる票)、アメリカでは tie-breaking vote(均衡を破る票)、または単に tie breakタイブレーク)ともいう。

日本

概説

日本国憲法国会の議事において可否同数となった場合は、議長の決するところによるとする(日本国憲法第56条第2項)。

憲法56条第2項にいう「議長」とは、役職としての両議院の議長という意味ではなく、会議を主宰し議事進行時に現に議長席にあって議事を整理している者を指すと解されている[1][2][3]。したがって、副議長や仮議長の場合もある[2]。また、委員会の委員長も憲法56条2項の「議長」には含まれると解されている[4]。ただ、一般には委員会の場合は区別のために委員長決裁と呼ばれている。

また、「可否同数」の意味については、賛成投票が反対投票に無効投票や棄権を含めた数と同数であるときであるとする説と、賛成投票が反対投票と同数であるときであるとする説に分かれる[5]。実際には賛成と反対が同票のときをもって「可否同数」とされている[5]

可否同数となった場合、議長は「可否同数であります。可否同数のときは、憲法第五十六条第二項の規定により、議長が決することになっております。議長は(可/否)と決します。よって、本案は(可決/否決)されました」と宣言する。

憲法56条2項にいう「議事」については選挙を含むとする説と含まないとする説がある[6]。「議事」に選挙を含まないとする説では当然に議長決裁権は行使されることはないことになる[7]。一方、「議事」に選挙を含むとする説をとっても、選挙の性質上、「可否同数」ということを観念できないため憲法56条2項の適用はないとされ、その結果、両説いずれをとっても同じ結論となる[6]。議院規則では選挙で可否同数となった場合についてはくじで決することとしている[7](くじで決することについては議長選挙につき衆議院規則8条2項・参議院規則9条に定めがあり、副議長選挙につき衆議院規則9条2項・参議院規則11条2項、常任委員長選挙につき衆議院規則15条1項・参議院規則16条1項、事務総長選挙につき衆議院規則16条1項・参議院規則17条1項、仮議長選挙につき17条・参議院規則19条、内閣総理大臣指名選挙につき衆議院規則18条3項・参議院規則20条3項でそれぞれ議長選挙の方法が準用されている)。

地方公共団体においても議会の議長には議長決裁権が認められている(地方自治法第116条第1項)。

歴史的には大日本帝国憲法下においても「両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル」と定められていた(大日本帝国憲法第47条)。

なお、議決に特別多数を要する事項については議長決裁を認める余地はない[3]

議長決裁権の本質

議長決裁権の本質については、議事整理権のある者には表決権とは別に決裁権が認められているとする説(二重表決権説)と議長決裁権とは議長の表決権にほかならないとみる説(そのために通常議長は表決に加わらないとみる)がある[8]

  • 議事整理権のある者には表決権とは別に決裁権が認められているとする説(二重表決権説)
議長決裁権は副議長や仮議長が行使する場合もあり、この説の解釈では議事整理を行う者であれば表決権の上にさらに決裁権が付与されることになるが、これは不確定の授権であり重大な疑義があると疑問視されている[8]
  • 議長決裁権とは議長が議員の立場で持つ表決権にほかならないとみる説
通常は行使されない議長の表決権が可否同数の場合に議長決裁権という形で行使されているとみる[9]。この説は議事の議決前に自己の意思を表決で示すことは公平無私が要求される議長職の性質からみて妥当でないこと等々の点から、議長は通常は表決権を行使せず決裁権のみを行使することが妥当であるとされる点を根拠とする[9]。実際、日本の国会の両院議長や委員会の委員長、地方公共団体の議会の議長は表決に加わっておらず本説と合致する(国会の両院の議長は表決に加わらない(昭和53年衆議院先例集308、昭和53年参議院先例録59)。委員会の委員長も表決権を行使していない[6]。旧帝国議会の議長も通常の表決には加わらないのが例であった[9]。地方公共団体の議会の議長も議長決裁権を行使しうる場合には議決に加わる権利を有しないとされる(地方自治法第116条第2項))[8]

議長決裁権の判断

議長決裁権については消極に判断すべきとする説と積極・消極のいずれにも自由に判断しうるとの説がある[10]

会議原則の一つである現状維持の原則によれば議長決裁は消極的・現状維持的に行使されることが基本と考えられている。これは否決しておくことで再度審議の機会を与えることや現状打破の責任を公平の立場にあるべき議長が負うべきでない点に根拠を置いている[11]。ただ、可否同数の場合にはこのような一定の政治的配慮が適当ではあるものの、日本国憲法第56条第2項は議長決裁の消極的・現状維持的な行使を法的にも要求するものではないと解されている[10][9][8]。上のように少なくとも日本においては国会の両院の議長は表決に加わらないものとされていることから、議長決裁権とは本質的には通常議長が行使しない表決権が可否同数の場合に議長決裁という形で行使されているものと解されている[9][8]。このことから議長の決裁権がもともと自らの議員としての表決権であるとすれば、理論上はいずれにも自由に判断しうると解され、可否同数の場合には一定の政治的配慮が適当であるが最終的には議長の判断ないし責任に委ねたものと解されている[8][9]

旧憲法下の帝国議会では、慣例として「議長決裁は消極的にする」ことが原則とされていた[10]が、予算案はこの限りではなく、予算案を否決してしまうと年度内に予算が成立しない恐れがある場合[12]などは、混乱を避けるため議長は可決の決裁をするということが申し合わされていた。

新憲法下では決裁は議案に応じて議長や委員長が自由な判断により決するようになっている[13]。国会の本会議で議長決裁が行われたことはこれまでに2例存在する。

帝国議会本会議における議長決裁の例
採決 議院 議長 案件 決裁
1891年(明治24年)12月17日 衆議院 津田真道
(副議長)
商法及び商法施行条例の一部施行に関する法律案の第三読会開会案 64 64 否決
1897年(明治30年)3月15日 衆議院 鳩山和夫 自家用酒税法改正案の第二読会開会案 54 54 否決
1897年(明治30年)3月24日 衆議院 鳩山和夫 重要輸出品同業組合法案の第二読会開会案 87 87 否決
1907年(明治40年)3月27日 衆議院 杉田定一 第二女子高等師範学校位地に関する建議案 131 131 否決
国会本会議における議長決裁の例
採決 議院 議長 案件 決裁
1975年(昭和50年)7月4日 参議院 河野謙三 政治資金規正法改正案 117 117 可決
2011年(平成23年)3月31日 参議院 西岡武夫 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案 120 120 可決

イギリス

議会制度発祥の国イギリス下院にも議長決裁権があるが、その基本は「現状維持」であり、行使にあたっては「デニソン[14]議長の規範 (Speaker Denison's rule)」と呼ばれる指針が厳格に守られている。その大要は「のちになって覆すことができない結果をもたらすような決定を議長はしてはならない」という理論である。

それに基づいたルールのひとつが、「政府提出法案の採決が可否同数に割れた場合、議長は常に政府寄りの決裁票を投じるべきである」というものである。これを考えるにあたっては、イギリスの議会制度が日本とは異なり、審議入りするかを決める第一読会、法案の概要の賛否を議論する第二読会、委員会での修正を受け入れるかを決める報告段階、そして法案の最終決定をする第三読会と、複数の採決のステージがあることを踏まえなければならない。政府提出法案が可否同数となり、これに議長が否決の決裁票を投じたとしたら、それにより法案は即刻廃案となり、立法府による行政府の否定ということを意味する。敗北した政府は総辞職するか下院を解散することがあり得る。こうなると、どちらに転んでも行政府または立法府の構成員が全員クビになるので、これが「覆すことができない結果」である。一方、議長が可決の決裁票を投じるということは、次のステージに結論を持ち越すことになり、当面のあいだは政府を(または政府の政策を)存続させ、次のステージで決着を目指すことを意味する。この決定は「覆すことができる結果」である。

一方、基本原則は「現状維持して先伸ばし」であるので、議長が反対票を投じる事もある。審議打ち切りの動議や修正案(出されている法案を変えるかどうか)については、賛否同数になれば、「審議を続けるべき」、「現状維持にすべき」との視点から、否決とされる。

アメリカ合衆国

アメリカ議会上院は定数が比較的少なく(建国時26、現在100[15])、また二大政党制により伝統的に与野党の勢力が伯仲しているため、上院が与野党同数に割れることが度々ある。また上院は任期が6年と長いため特に党議拘束が緩やかなので、法案によっては自らの信ずるところにより所属政党の枠を超えた交差投票(クロスボーティング)をする議員も多く、そのため本会議採決の結果が可否同数になることも少なくない。したがって上院議長が議長決裁権を行使することも比較的多いことが特徴だが(2006年までに243件)、アメリカの上院議長は副大統領が兼務しているため、こうした場合の議長決裁は常に行政府を握る政党寄りのものとなる。

近年では、2000年の上院改選の結果、民主党共和党の議席が50対50となり、2001年1月20日から始まった第107議会でディック・チェイニー上院議長兼副大統領は、可否同数で採決が割れた7件の議案に対して議長決裁権を行使した。したがってこの期間の上院は民主・共和両党の議席が同数であるにもかかわらず「共和党支配」と呼ばれる。ところが同年6月6日に共和党議員の1人が離党して民主党寄りの無所属議員となると、民主党+無所属対共和党の議席は51対49となったため、その後の上院は「民主党支配」と呼ばれる。

なお副大統領は憲法が定めるところにより上院議長の職を兼務しているのであって、副大統領自身は上院議員ではない。したがって副大統領が採決に加わることはないばかりか、副大統領が実際に上院議長として上院本会議場の議長席につくことも通常はない[16]。そのため上院には副大統領に代わって実際の議長職を司る上院仮議長が常設されており、また一日議長として日々の議事進行を行う上院仮議長代行がおかれているが、それでも議長決裁権は憲法上の上院議長である副大統領の専権であって、仮議長やその代行がこれを行使することはできない。

ニュージーランド

ニュージーランドの下院にもかつてはイギリスと似た議長決裁権があったが、今日ではこれが廃止されている。議長は他の下院議員と共に採決に加わる。可否同数となった法案は過半数に満たなかったので否決されたものとして扱われる。

脚注

  1. 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733頁
  2. 2.0 2.1 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、274頁
  3. 3.0 3.1 浅野一郎・河野久著 『新・国会事典―用語による国会法解説』 有斐閣、2003年、86頁
  4. 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733-734頁
  5. 5.0 5.1 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条 - 第75条)』 青林書院、1998年、121頁
  6. 6.0 6.1 6.2 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条 - 第75条)』 青林書院、1998年、123頁
  7. 7.0 7.1 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、735-736頁
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、274-275頁
  9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、735頁
  10. 10.0 10.1 10.2 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条 - 第75条)』 青林書院、1998年、122頁
  11. 中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説 増補版』 ぎょうせい、1995年、9頁
  12. 旧憲法では、新年度予算が年度開始前までに成立しなかった場合には、前年度の予算と同額の予算がそのまま新年度予算として施行されることになっていた (大日本帝国憲法第71条)。しかしそれでは新規の事業が極めて困難になることから、予算案の年度内成立は政権与党の最重要課題だった。
  13. 議院の会議運営に関する先例を収録した『衆議院先例集』でも、昭和38年度版には「決裁権は消極的にする(否決にする)」と記載されていたが、昭和53年度版以降では「消極的」の三字が削除されている。
  14. ジョン・エヴェリン・デニソン。1857年から1872年まで下院議長をつとめた。
  15. 上院議員は人口にかかわらず各州から二名を選出する。
  16. ただし副大統領が議長決裁を行う際、ごく短時間ながら実際に上院議長席に着くこともある。また上下両院合同本会議が開かれるときは下院本会議場で下院議長と共に共同議長を務める。

関連項目

外部リンク