財産刑

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人の財産的法益を剥奪することを内容とする刑罰。現行法上,罰金科料がある。

没収は付加刑であるが財産刑に数えることもある。過料は刑罰ではない。罰金と科料の区別は,金額の大小による (刑法 15,17) 。支払えない場合には,労役場留置の制度がある (18条) 。

没収について,全財産あるいは一部財産を没収する制度を採用している国もあるが,日本では個々の物に対してのみ認められるにすぎない (19条) 。