責任

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テンプレート:自由 責任(せきにん、: responsibility/liability)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。

概説

近・現代に用いられている責任(英:responsibility、フランス語:responsabilité)という用語・概念は、元をたどればラテン語のrespondereレスポンデレ(答える、返答・応答する、英語ならばrespond)に由来しており、-ityの形では、何かに対して応答すること、応答できる状態、を意味している。respondereという語自体は古代ローマ時代には、法廷において自分の行為について説明したり弁明したりすることを意味していた。

責任とは、社会的に見て自由があることに伴って発生する概念である。自由な行為・選択があることに伴い、それに応じた責任が発生する。

ある行為・結果に対してある人(例えばAさん)には責任がある、とされているということは、ある行為がAさん本人にとって選択の余地がある(つまり哲学的な用語で言えば自由意志に基づいて行うものである)と判断されていることを意味する。責任と自由は常に同時に存在し、切り離すことは出来ない。自由の無いところに責任は存在せず、責任の無いところに自由は存在しない、とされる。

責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため、責任という概念は、伝統的に自由意志の概念とも結び付けられてきた。

責任にまつわる近・現代的な観点からは、心に重きを置く考え方と、ある人の行為に重きを置く考え方とがある。

現代の社会において、ひとりひとりの人間は、何らかの自由を行使し行為を選択する際には、その自由に応じた責任があると認識・自覚する必要がある。ただし、その自由に応じた責任以外まで認める必要はない、ともされるので、どこまでが自由であったか、どこまでが選びえた行為か、どこまでが強制された行為か、ということはしばしば曖昧で、争いの原因となることがある。

また、責任という概念は、何らかの行為を行ったことだけについて適用されるのではなくて、行われるべきだったのに行われなかったことに対しても適用される。

また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。

自分の仕事や行為についての責任を果たそうとする気持ちを「責任感」と言う[1]。責任感がないことや、責任を自覚しないことを「無責任」と言う[2]。責任を果たそうとしない状態が集団的・組織的に作り出されていることを「無責任体制」などと言う。

自分が負うべき責めを他の者に負わせることや、責任を他になすりつけることを「責任転嫁(せきにんてんか)」と言う[3]。なお、一般に日本語では、他者から期待されている反応・行動をその期待どおりに実行することを「責任を果たす」と言い、反対に期待されている反応・行動を実行しないことで結果として事後的に罰を受けたり、指揮権や地位などを手放すことを「責任をとる」と言う。誰かが「責任をとった」と表現される状態は、基本的に、「本来なら果たすべき責任を果たさなかった」ということを意味している[注釈 1]

歴史

責任は、英語では responsibility、フランス語ではresponsabilitéというが、今道友信(1956)によれば、これに相当するギリシャ語単語はなく、responsibilitasなる古典ラテン語も中世ラテン語もない。英語で言えば、responsibility の文献初出は1780年代である。

そして、マッキーオンによれば、ジョン・スチュアート・ミルの書物にあり、しかしミルの造語でないという。

ミルにおける「責任」は、ほとんどpunishabilityという語によって表現されている。また、ドイツ語のVerantwortung、Verantwortlichkeitは、19世紀に造語されたのであり、その語義はZurechnungにすぎなかった。

responsibilitasやresponsibilityという語形そのものの存在の有無は上記のような状況であるが、語形はともかくとして概念の歴史として説明がなされる場合、通常はかなり古い時代にまで遡る。

アウグスティヌスは、人間が自由であるからこそをなすことが可能なのであり、またその悪に対して責任を持つことも可能となる、とした。

マックス・ヴェーバーは『職業としての政治』において、責任を心情倫理と責任倫理を対比させて論じた。

日本における「責任」の様々な用法

義務という語・概念と混同してしまったり、義務に違反した場合にを負う、という意味で誤用してしまう人も多い。あるいは、もっぱらリスクを負担することにのみ短絡させている場合もある(部分的には重なるが、同一ではない概念である)。

政治的場面

日本においては、政治的な場面で、何らかの悪い結果が発生した場合、責任者が職・地位・立場などを辞任することなどによって “責任をとった”とすることがしばしばある。

責任を無理矢理とらせることを「詰め腹を切らせる」というが、これは、歴史的にみて切腹が不祥事への責任をとる一手段であったことに由来する語法である。現代では、切腹に相当する行為の典型は辞職、辞任であるが、ただ辞めるだけで、問題行為にいたった経緯などを関係者などにしっかり説明しないと、「責任を果たしていない」と批判される傾向もある。

他方、(ある人本人や、ある人が監督責任を負うべき周辺人物が)何らかの問題を発生させてしまった場合でも、自分の現状の職・地位を辞さず維持すること(本人なりに問題を解決してゆこうとする意志があること)を、“責任を果たす” と表現することもある[4][5]

法的な責任

責任は倫理学社会学心理学の対象領域であるが、法的責任のとらえ方が、それらから微妙な影響を受けるが、法律上の責任とは異なるものであり明確に区別する必要がある。

刑事責任

刑事責任とは、犯罪を犯した者が刑罰を受けなければならない法的な地位のこと。狭義には有責性のこと。

刑法上での狭義の責任とは、構成要件に該当する違法な行為をしたことについて行為者を非難できること(有責性・非難可能性)をいう。これは、行為者が他の適法な行為を行うこともできたのに(他行為可能性)、あえて違法行為をしたことに対する法的非難である。

責任の類型としては、故意過失がある。故意は、違法な結果を認識しながら行為をしている点で他行為可能性・非難可能性があり、過失は、注意義務を尽くしていれば違法な結果を回避できたのにこれを尽くさなかった点で他行為可能性・非難可能性があるからである。

故意・過失があっても、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動することのできる責任能力がなければ、責任は阻却(否定)され、犯罪は成立しない。具体的には、心神喪失者の行為は罰せず(刑法39条1項)、心神耗弱者の行為は刑が減軽される(同条2項)。また、14歳未満の者の行為は罰しない(刑法41条)。

基本的には自分の行為に基づく責任であるが、他人の行為についても、それに寄与した者は共犯の罪責を負うことがある(教唆犯幇助犯共同正犯)。刑事責任を負っている者には刑法等の規定に応じて懲役罰金等の刑罰が科せられる。

民事責任

民事責任とは、契約不当利得不法行為事務管理などによって生ずる私法上の債務をいうことが多い。

ただ、責任を債務と区別して、自己の財産から弁済を受けさせられることを指して用いることもある。例えば、AがBに金銭を貸し付け、Cの不動産に抵当権の設定を受けた場合、BはAに対し債務を負うと同時に自己の財産について不動産競売(強制競売)等を受けるという意味で責任を負う。これに対し、物上保証人CはAに対して債務を負わないが、自己の不動産を強制換価(担保権の実行)されるという意味でAに対し責任を負う。

債務という意味では、次のようなものがある。

  • 契約責任
  • 不法行為責任
現在の日本においては金銭で賠償することが原則であるが、謝罪広告などを命じられることもある(民法723条)。また、一定の場合、他人の行為に対する責任を負う。その一例である使用者責任の発生の根拠は、実質上の指揮監督関係に求められる(民法715条)。
公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて他人に損害を加えたときは、国家が賠償する責任を負う(国家賠償法1条1項)。

行政責任

行政責任とは、一定の行政法規への違反によって生じる行政法上の負担をいう。過料、課徴金、業務改善命令、業務停止命令、許認可取消しなどがある。

訴訟法上の責任

自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を主張しなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを、主張責任という。

また、自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を立証できなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを証明責任挙証責任、立証責任)という。

不利益を被った側は、自分が望む法的効果の発生という利益を受けることができない。証明責任を負うか負わないかによって、事実が真偽不明の状態にとどまった場合、結論が全く異なることになるので、証明責任の分配方法が法学において問題になる。

政治的責任

社会における政治の責任は、最終的には主権者が負うものとされている。これは、主権者の信任によって政治の行為者が選出されているためであり、直接統治・間接統治いずれにしても主権者が選択した行為に基づくからである。また、信任できないのであれば、手順に従って罷免することができる。 重大な政治的過誤があった場合、為政者が辞任するなどの形で責任をとることもある(内閣総辞職、議会の解散など)。

政治的責任と法的責任は別物であるが、収賄などの犯罪行為について、法的責任(刑事責任)が発生するのとともに、政治的責任も発生し得ることは当然である。戦争責任については、当該項目を参照。

社会的な責任

結果責任

結果責任(けっかせきにん)とは、ある行為によって発生する結果に対する責任のことである。原則として全ての行為において結果責任が発生するが、ある行為を行った者と責任を負担する者が常に一致するわけではない。

例えば、選挙において投票した行為、棄権した行為、それぞれの選択行為によって発生した結果に対する責任が発生し、あとは各人に責任をどのように分配するかの問題となる。法的な責任においては過失責任主義が原則であるので、結果責任はしばしば道義的責任にとどまることも多いが、無過失責任のように法的に規定される場合もある。

自己責任

自己責任(じこせきにん)という言葉は現在多義的な言葉となっている。反対の意味の語として「連帯責任」がある。

第一に、「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う[6]」という意味がある。「お互いに他人の問題に立ち入らない」という価値観によるものである。アメリカ社会における国家観に立脚した行政改革・司法改革による事後監視、事後救済社会における基本原則の一つである。もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない。

第二に、「個人は自己の過失ある行為についてのみ責任を負う」という意味がある。個人は他人の行為に対して責任を負うことはなく、自己の行為についてのみ責任を負うという近代法の原則のことである。

第三に、「個人は自己の選択した全ての行為に対して、発生する責任を負う」という意味がある。何らかの理由により人が判断能力を失っていたり、行為を強制されている場合は、本人の選択とは断定できないため、この限りではない。

なお、「証券取引による損失は、たとえ予期できないものであっても全て投資者が負担する」といわれることがあるが、これは、上記第一あるいは第三の意味の責任が証券取引の分野に発現したものと捉えられよう。証券取引はもともとリスクの高いものであるから、たとえ予期できない事情により損害が発生したとしても、投資者が損失を負担しなければならないということである。(参照⇒投資家の自己責任原則損失補填の禁止)

さまざまな例

例えば、「内容の正確性が担保されていないウィキペディアに各自の判断で参加することによって生じた損害は、全て自己責任に帰される」というように用いられる。この言葉には英語のOwn riskの直訳的な意味が含まれており、契約などにおける免責事項の根拠として広く用いられている。ただ、例えば窓に施錠し忘れて邸内の所持品が窃盗にあったケースにおいては、「窃盗犯によって所持品が滅失・毀損・消費され、取り戻し不能になる危険が発生すること」が自己責任の内容であり、自己責任を理由にして、警察官の職務怠慢が正当化されたり、捜査費用を被害者に負担させられるわけではなく、また窃盗犯の刑罰が軽減されたり、所有権が国家により没収されるわけではない。また司法手続によらない自力救済(英:self-help)は、司法手続の確立した現在の社会においては急迫の場合を除いて原則として禁止される。

経済学では、外部性の問題がある。たとえば企業が大気を汚染することを負の外部性と呼ぶ。これに対し、たとえば浄化設備を設置した政府が大気を汚染した企業から税を取った場合、これを内部化(自己責任化)という。ほかにはリスクインセンティブのトレードオフが説かれる。たとえば保険会社が全てのリスクを負担すると仮定した場合、被契約者は危険を回避する意欲を完全に喪失するものと考えられる。これをモラルハザードという。

「自己責任」は本来、他者に対する責任転嫁をいましめる言葉であるが、他者に対して責任を負うべき者の責任回避だけでなく、強者が弱者を救済することを拒否した上、嘲笑する口実に利用される危険性さえある(たとえば前述の例では警官の職務怠慢が正当化される訳ではない)。

「自己責任論」が話題となった事例

日本

奥谷禮子のように、格差社会過労死を肯定する根拠に用いる経営者も存在する。貧困格差は労働者の怠慢、過労死は労働者の自己管理の失敗による当人の自己責任であるから、経営者側に責任や救済義務はないとする主張である。

韓国

韓国では、2007年ターリバーン韓国人拉致事件の際に自己責任論が主張されたことがある。

用語

脚注

注釈

  1. 例えば、遠足で生徒の引率者(引率の責任がある者)が生徒たちを適切に引率し、遠足の目的を果たし、かつ無事に生徒らを家に帰宅させれば「責任を果たした」ということになる。反対に、たとえば途中で事故などに巻き込まれそうな事態になったのに、事故を回避するための反応・行動をとらなかった場合は「(引率者は)責任を果たさなかった」と表現される。また、その結果、引率者が解雇されたり、賠償したりする状態などに陥った場合に「責任を取った」と言う。

出典

関連書籍

  • 小浜逸郎『「責任」はだれにあるのか』 PHP研究所  ISBN 4-569-64627-1
  • 大庭健『「責任」ってなに?』 講談社現代新書 講談社 ISBN 4061498215
  • 斎藤貴男『安心のファシズム』 岩波新書 ISBN 978-4004308973
第一章で、イラク日本人人質事件における自己責任論について考察している。
  • 佐伯啓思『自由とは何か-「自己責任論」から「理由なき殺人」まで』 講談社現代新書 講談社 ISBN 4061497499
  • 佐藤真紀・伊藤和子『イラク「人質」事件と自己責任論―私たちはこう動いた・こう考える』 大月書店 ISBN 4272210807

関連項目

外部リンク