資格

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資格(しかく、英:Qualification、Certificate)は、ある行為を行うために必要若しくは相応しいとされる地位や立場をいう[1]

世間一般には組織内での地位を言う。さらに仕事上任務に就くために必要な条件として公にみとめられる能力を指す[2]

概要

今日、社会一般に言う資格とは様々な形で使用されている。慣用句として用いられる場合には、親ないし保護者としての責任を果たさない人物に「親の資格がない」と言ったり、およそ説得力ない発言をする人に「あなたに(それを)言う資格はない」などと言ったりするように、個人や組織の言動に伴う説得力や責任能力を正す場合に用いられることが多い[3]。また、社会制度上の意味で資格という概念が用いられる場合もあり、その用例については主として以下の3つに類型化することができる。

  • 専門資格(職業資格・非職業資格など)

専門資格は主に特定の職業に就業したり、専門能力を証明するために取得するもので、その認定機関は国、自治体、民間法人、国際団体とそれぞれの属性により、国家資格、公的資格、民間資格、国際資格などと称される[4]。 また、専門資格を職業資格という場合もあり、特定の職業に従事する上で取得が求められる資格を指す場合に用いる。また、非職業資格という場合には必ずしも就業する上で取得は必須ではないものの、経歴上、一定の専門性を証明するのに資する資格をいう[5]

  • 身分資格(社員資格・会員資格など)

加えて、民法上の法人の社員(会員)の身分などを資格という場合がある[6]。誰でも発行できる。

  • 資格条件(受験資格・入学資格・卒業資格・修了資格・応募資格・参加資格・採用資格・任用資格など)

また、特定の試験の受験や、就職等の採用資格、その他、様々な催事への応募を容認される応募資格または参加資格、学校の「卒業資格」や「修了資格」などのように学歴を資格として形容する場合もある[7]

これら三つの資格はそれぞれ別個の概念であるが、任用資格などのように専門資格たる国家資格としての意味と資格条件としての意味を有するなど複数の意味合いを持つものがある[8]。また、専門資格、身分資格及び特定の修了資格のうち、肩書きとして使用できる資格名称を「資格称号」という。

専門資格(職業資格・非職業資格)について

以下、本節では特に職業資格・専門資格について解説する。代表的なものは、国家資格、公的資格、民間資格などである。これは、試験に合格した者に与えられる地位だけでなく、法的地位や経済状況、身体情況などの基準を満たし、入会資格、入場資格、入札資格、発言をする資格など、社会の多様な場面で、行為に相応しいと認める条件について使用される言葉である。 これらの内、法律、政令、省令等により国家から付与された地位は国家資格にあたる。また、条例等により都道府県等から付与された地位は都道府県資格等にあたる。これらの資格は、後述する業務独占資格、名称独占資格、必置資格等、法律上特別な扱いを受ける[9]

国家資格

国家資格とは、一般に、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明されるものとされる[10][11]。また資格の制度に法的な裏付けが存在し、そこ(根拠法)に資格付与方法・資格付与基準についての明確な記述があり、中央省庁または都道府県レベルの地方自治体が所管する資格を指す[12][13]。資格によっては年齢、学歴、実務経験等による制約が課されることもある。なお実際の試験事務は、法に基づきその実施を義務付けられた(又は権限を委託された)、地方公共団体や民間団体などが所管することもあるが、それにより国家資格でなくなるということはない。

都道府県市町村等の定めた条例に基づいて与えられる資格は国家資格ではなく公的資格となるため、その地方自治体内でのみ通用する。例として、ふぐ調理師は取得した都道府県内のみにおいて有効な業務独占、名称独占資格である。

一部の国家資格は行政法学上の「許可」に該当し、一般人には禁止されている行為を特に行うことが許されるものがある(建築士薬剤師)。また、業として行うことのみが禁止されている行為を許されるものもある(医師弁護士など)。これらの資格は、業務独占資格と呼ばれる。

資格の付与についての法律上の用語は一定しておらず、「免許」「許可」などの用語が使用されるが、行政法学上は「許可」「公証」などに該当する。

特別教育や技能講習を受けることにより、資格が取得できるものもある。機械装置などの運転や特定の作業に関するものが多い。これらについては、特別教育による資格一覧および技能講習による資格一覧を参照のこと。

業務独占資格

主な業務独占資格(ここでは例として登録免許税額3万円以上のものをあげる。)

名称独占資格

資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格。業務独占資格は名称独占資格でもあることが多いが、単に名称独占資格と言った場合には業務独占性の無いものを指す。

  • 主な名称独占資格(ここでは例として業務独占性のない名称独占資格のうち名称に「士」または「師」の含まれるものをあげる)
社会福祉士精神保健福祉士介護福祉士保育士保健師公認心理師製菓衛生師調理師栄養士管理栄養士技術士技能士マンション管理士土地区画整理士情報処理安全確保支援士

必置資格

ある事業を行う際に、その企業や事業所にて特定の資格保持者を必ず置かなければならない、と法律で定められている資格。業務独占資格が必置資格としての性質を併せ持つ場合もある。

  • 主な必置資格(ここでは例として業務独占性のない必置資格のうち名称に「士」または「師」の含まれるものをあげる)
クリーニング所におけるクリーニング師美容所における管理美容師理容所における管理理容師保育所における保育士建築士事務所における管理建築士、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギー管理士地域包括支援センターにおける社会福祉士

国内法に専門家として明示されている資格

  • 公認会計士(監査及び会計の専門家)
公認会計士法第一条
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
  • 税理士(税務に関する専門家)
税理士法第一条
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
  • 弁理士(知的財産に関する専門家)
弁理士法第一条
弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
  • 宅地建物取引士(宅地又は建物の取引の専門家)
宅地建物取引業法第十五条
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

登録制度

国家資格は、狭義では上記の業務独占、名称独占、必置のいずれかの性質もしくは複数の性質に当てはまるものを指すが、広義では何らの資格も与えられない登録制度(政令や省令によって定められたもの)を含める場合がある。

  • 主な登録制度
中小企業診断士環境カウンセラー

公的資格

商工会議所法に基づき日本商工会議所や各地商工会議所が主催する検定試験[14]、国の基準に基づいた民間技能審査事業認定制度により省庁から認定を受けている検定試験(現在は制度が廃止されている[15])、省庁から通達により後援を受けている検定試験、公益法人が法律とは無関係に実施している検定試験、地方自治体が法律と無関係に実施している検定試験など、何らかの理由により公的性質を帯びている国家資格ではない資格。ただ、民間資格との境界はあいまいである。たとえば漢字能力検定は、1992年に文部省認定を受けるとともに実施団体が財団法人になっており、この時点で公的資格になったことは疑いがない。その後、2005年に民間技能審査事業認定制度の廃止により「文科省認定」から「文科省後援」になり、2009年には不祥事により文科省から後援を取り消され、2013年に実施団体が公益財団法人となったが、いつのタイミングで公的資格から民間資格になったのか、それとも、公益法人が実施しているので未だ公的資格なのかは議論が分かれるところである。

公的資格とされる主な資格

民間資格

民間団体や個人等が、自由に設定でき、独自の審査基準を設けて任意で与える資格。級別に水準を示す検定とするものもある。法令で規定されたものではないため、業界によっては一定の能力担保がされていると認知されている資格から、「資格商法」で与えられるような社会的な評価のほとんどないものや、企業が自社の活動のために従業員に対して付与するも、社外では通用しない社内資格(内部資格)まで、さまざまなものが存在する。

また、日本国内だけでなく海外でも試験が実施され、国際的な基準によって認定される資格(ベンダー資格など)が存在することも特徴の一つである。下節の国際資格も参照。

業界でのルール

解釈にもよるが、落語における前座二つ目真打武道における段位錬士教士範士芸道における名取師範代師範大相撲親方などについても、一定の称号・免状や経験がなければ弟子を取れない、芸名(大相撲では四股名)を名乗れない、弟子の芸名を命名できない、など各々の業界でルールが存在しており、民間資格の一種として見ることができる。

国際資格

国際資格とは、主に下記4種類のいずれかの意味で使われる言葉であり、文意から判断できない場合には大変曖昧な言葉となる。

  1. 公的に定められた国際相互認証資格・・・代表的なものに、アーキテクト(建築士)、エンジニア(技術士)、クラフツマン(技能士)、インフォメーションテクノロジエンジニア(情報処理技術者)などがあげられる。
  2. 複数の国に拠点を有する団体等が認定する資格・・・国際細胞検査士等、複数の国に拠点を有するか、或いは加盟団体を有する団体等が認定する民間資格を国際資格と言う場合がある[17]
  3. 貿易等の国際関係業務に関する資格・・・通関士(国家資格)、国際貿易ビジネス検定(民間資格)等、日本国内のみで行われているが業務内容が国際関係業務である場合に、その資格を国際資格と言う場合がある。
  4. 外国の資格・・・外国における国家資格や民間資格(日本の資格以外の資格全般)を、日本国内では国際資格と言う場合がある。

有資格者という呼称

「○○の有資格者」の語は、「○○の資格を有する者」の意で使われる場合と、「○○となる資格を有する者」の意で「○○の有資格者」「○○有資格」等の語が使われる場合がある。[18]例えば、行政書士試験に合格しても、行政書士会に入会し、登録を受けなければ行政書士ではないため、行政書士事務所に勤務している未登録者について「行政書士有資格者」と表示するケースが多く見られる。

また、名称独占資格ではなくても、その名称を使用することにより業務を行う権限があると認識される場合には、有資格者等の表示が制限される場合がある。例えば宅地建物取引士は、試験に合格し実務講習等の要件を満たして宅地建物取引士登録を受けた段階で宅地建物取引士となるが、取引士証の交付を受けその有効期間内でなければ業務を行うことができないため、取引士証をもって有資格者とされる。

このように、資格や業界によって「有資格者」の語が意味するところには差異があるため、注意が必要である。

資格に関する詐欺商法

一方的な電話による資格取得にまつわる教材などの販売にかかわるトラブルが多い。また、架空の資格取得をもちかけ金銭を詐取する例や民間資格が将来、国家資格になる予定だと諭して受講などを迫るケースもある。これを資格商法または、士商法(サムライ商法)という。

主な資格

脚注

  1. 松村明大辞林 第三版』(三省堂2006年)1074頁及び新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店2011年)1199頁参照。
  2. 金田一京助監修『新明解国語辞典 第四版』(三省堂1994年) ISBN 4-385-13142-2
  3. 用例については松村明前掲書(三省堂、2006年)1074頁及び新村出前掲書岩波書店、2011年)1199頁等を参照のこと。
  4. 詳細は本項の「専門資格(職業資格・非職業資格)について」の節以下を参照のこと。
  5. 職業資格と非職業資格という概念については河野志穂著「大学における資格・検定取得支援の現状と背景 ―経済・経営・商学系私立大学案内に見る資格検定講座の設置状況 (PDF) 」佐賀大学教育開発センター編『大学教育年報第4号』(佐賀大学、2008年)などでも用いられている。
  6. 例えば法務省ウェブサイト 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A参照。
  7. 例えば受験資格や応募資格の例としては厚生労働省 医師・歯科医師国家試験受験資格認定についてなど参照。
  8. 社会教育主事任用資格及び社会福祉主事任用資格等は好例である。民間講座等の修了資格についても専門資格同様に表記される場合もある。
  9. 資格制度一般の解説については、例えば阿形健司職業資格としての効用をどう捉えるか (PDF)独立行政法人労働政策研究・研修機構日本労働研究雑誌』(2010年1月)他、河野志穂前掲論文(佐賀大学、2008年)参照。
  10. 文部科学省資料:国家資格の概要について
  11. 経済産業省資料:国家資格の概要について
  12. 経済産業省資料(P132 2.3.2 国家資格とは):国家資格とは
  13. 経済産業省ページブランクのため、元資料掲載:経済産業省委託 産業技術調査 産学連携の促進に向けた今後の課題に関する調査報告書(P132 2.3.2 国家資格とは):国家資格とは
  14. 商工会議所法第9条第9号
  15. 河野志穂前掲論文(佐賀大学、2008年) 40頁参照。
  16. 保育士の仕事・求人まるわかり辞典
  17. 例えば、インターネット分野の国際資格である、CIW(Certified Internet Webprofessional)参照。
  18. 兼子仁書『行政書士法コンメンタール新3版』(北樹出版、2008年)にて、弁護士等の資格者や一定の公務員が行政書士となる資格を有することについて、有資格との表記が用いられている。

参照文献

  • 金田一京助監修『新明解国語辞典』第四版1994年三省堂刊 ISBN 4-385-13142-2
  • 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
  • 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059

外部リンク

関連項目