車両通行帯

提供: miniwiki
2018/8/23/ (木) 00:42時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

車両通行帯(しゃりょうつうこうたい)とは、日本における交通法規の用語の一つ。車両道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている帯状の部分をいう。

車両通行帯の定義

道路交通法では、車両通行帯は次のように定義されている。

  • 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう(道路交通法第2条第1項第7号)。

ここでいう道路標示[注 1]は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令)別表第6において「規制標示 車両通行帯109一(1)(2) 及び109二」として規定されている(道路交通法第4条第5項、標識令第10条)。車両通行帯は、都道府県・各方面公安委員会(以下、単に「公安委員会」)が道路標示として設置することとなっており(道路交通法4条1項)、その設置に当たっては、道路の左側に2以上の車両通行帯を設けること等の要件がある(道路交通法施行令第1条の2第4項第1 - 3号)。

車両通行帯の指定が争われたケース

以上のように、車両通行帯は公安委員会が道路標示として指定するものであり、道路標示は公安委員会が設置、管理する事により初めて法的効力を有するものとされる。よって、公安委員会により「規制標示 車両通行帯109」として指定されていないものは、車両通行帯に関する法令が適用されない。

外観上は公安委員会設置の「規制標示 車両通行帯109」と区別が付かないが、道路管理者区画線として設置する車線境界線(車線境界線102、標識令第6条、別表第4)や、公安委員会が「四車線以上の道路の区間内の車線の境界であること」を指示する道路標示「指示標示 車線境界線206」(標識令別表第6)については、標識令第7条において車両通行帯とみなすこととはされていない。

そのため、法律上は、公安委員会による「規制標示 車両通行帯109」としての指定要件を欠いて、単なる白線で区切っただけでは車両通行帯とならない。法律上、これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、道路交通法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分に従うこととなる[1]。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であるとされる[2]

なお、進路変更禁止の黄色の実線(規制標示102の2)、車両通行区分や専用・優先通行帯等(規制標識327 - 327の6、規制標示109の3 - 109の8)、交差点で進行する方向を指定する進行方向別通行区分(規制標識327の7A - D、規制標示110)は、同時に公安委員会による「規制標示 車両通行帯109」に指定されていることが前提となる[3]原動機付自転車二段階右折を行うべき多通行帯道路(車両通行帯が3以上設けられている一定の道路)も同様である。(道路交通法第34条第5項)。

判例上は、公安委員会による意思決定がない道路は車両通行帯ではないので、外観上は車両通行帯と同一であっても通行帯違反は成立しない[4][5][6]

平成27年6月8日 第二小法廷判決
本件道路は,…公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,…法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,罪とならない。

また、同様に車両通行帯でない道路は、外観上は原動機付自転車の二段階右折を行うべき多通行帯道路(車両通行帯が3以上設けられている一定の道路)と同一であっても、二段階右折をしなかった際に適用される交差点右左折方法違反は成立しない[7]。車両通行帯は一般的には道路の相当区間に連続して設置されるものであるが、進行方向別通行区分の指定(道路交通法第35条第1項)として交差点の入り口のみに進行方向を区分するためにのみ設置された白線であっても、公安委員会が車両通行帯として意思決定をすれば、そこは「車両通行帯の設けられた道路」と解さざるを得ないとされる[8]

車両通行帯と車両通行帯の区切り(車両通行帯境界線)は、通常は白色の破線で標示されるが、進路変更禁止の道路標示は黄色の実線で標示されるため、この場合は実線となる。また、リバーシブルレーンにおける変移対象の車両通行帯境界線や、一部の自転車レーンと第二通行帯間の車両通行帯境界線は白色の実線で標示される。

車両通行帯は、同一方向にある通行帯数の左から第一通行帯、第二通行帯…と数える。

車線と車両通行帯

「車両通行帯」は道路交通法で用いられている用語であり、一般には、道路構造令第2条第5号で定義されている車線や「レーン」という言葉が日常的にも使用されているが、両者の意味は厳密には異なっている。

車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」という。同様に片側3車線の道路は「同一方向に3つの車両通行帯がある道路」となる。一方通行の道路も同様である。

一方、道路構造令における車線の数え方は、往復(両側)の合計で数えることになっており(第5条第2項、第3項など)、一方向のみの車線数で表されることはない。従って、中央線の無い道路は1車線となり、片側1車線道路・一方通行の2車線道路はいずれも2車線と呼ばれる。

車両通行帯による通行方法

法第20条第1項の通則

車両は、車両通行帯のある道路においては、原則としては、一般道路高速道路かに関わりなく、第一通行帯を通行することとなっている。そして、自動車小型特殊自動車、最高速度が著しく遅い自動車を除く)は、道路に第三通行帯以降の通行帯がある場合には、速度に応じて、第二通行帯から最右通行帯の1つ左の通行帯までの間を通行することができる(道路交通法第20条第1項)。

すなわち、原則としては(通則)

ということである。

なお、車両は、1番目の車両通行帯であればどこを通っても良い。その理由は、法第18条第1項(キープレフトの原則)に、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き…。」と規定しているからである。仮に自転車乗りが一番目の車両通行帯の右端側を通行したとしても、これを違反とすることはできない。この場合任意的手段として左端側に寄ることの指導を行いうるが、軽車両や原動機付自転車について問題があるときは、法20条2項により通行区分の指定をしなければならないこととされる(16訂版執務資料道路交通法解説P204)。

法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)

法第20条第1項の通則は以下の場合には適用されない。

  1. 追越しをする場合。追越しをする場合には、元の通行帯の1つ右側の通行帯を通行しなければならない(道路の中央から右側にはみ出すことはできない)。
  2. 交差点においてまたは道路外に出るために右左折する場合に、あらかじめ道路の左側端、中央または右側端に寄る場合[注 3]
  3. 交差点における進行方向別通行区分(後述)に従い通行する場合[注 3]
  4. 進路変更禁止の道路標示(黄色線)により進路変更ができないため通行する場合。
  5. 緊急自動車に一時進路を避譲する場合。
  6. 「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」。駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される。
  7. 駐車停車が許されている場合において駐停車するため道路の左側端等に寄る場合。
  8. 専用通行帯、車両通行区分、特定の種類の車両の通行区分、牽引自動車の高速道路等の通行区分など、または路線バス等優先通行帯の指定がある場合(後述の専用通行帯など参照)。

なお、法第20条第3項後段の規定により、車両通行帯の指定がある道路で追越しをするときは、必ず現に通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。これは、追い越しをする車両は、完全に右側の通行帯に入って追い越しをしなければならないという意味であるから、同一の車両通行帯内での追い越しや右側の車両通行帯に車体の一部しか入ってない状態での追い越しは、法第20条第3項後段の違反となる(16訂版執務資料道路交通法解説P208)。

恒常的に混雑・渋滞している都市部の一般道路や渋滞時の高速道路などにおいては、必ずしも法規通りに守られていない現状もある。

専用通行帯など

道路標識等によって、各々の車両通行帯につき、通行するべき車両、また通行するべきではない車両の種類を指定するもの。対象車両については、原則としては、法第20条第1項の通則は適用されない。また原則として、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、下記の専用通行帯などの規定もまた適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

(以下、道路交通法のほか道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に適宜基づく)

専用通行帯

ファイル:Japanese Road sign (Exclusive Bus Lane).svg
専用通行帯(327の4)・路線バス専用

専用通行帯の道路標識等(327の4、327の4の2(自転車専用のみ)、109の6)がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、その指定された専用通行帯を通行しなければならない。

また、その特定の種類の車両以外の車両は、その専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自転車を含む軽車両原動機付自転車および小型特殊自動車はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる[注 4]

路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯も増加している(後述)。

なお、第一通行帯として指定されている路線バス専用通行帯では、補助標識等により路線バス[注 5]の他に「自二輪」[注 6]を含めている場合が多い。また、第一通行帯として指定されている二輪車専用通行帯で「二輪[注 7](専用)」としている場合、自動二輪車[注 6]も対象となる。道路標示により「二輪・軽車両(専用)」と標示されていることもある。[9]

専用通行帯の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

普通自転車専用通行帯

ファイル:Japanese Road sign (Bicycle lane).svg
普通自転車専用通行帯(327の4の2)

前述の特定の種類の車両の対象として、普通自転車を指定したもの。

普通自転車は、その指定された専用通行帯を通行しなければならず、自動車原動機付自転車自動二輪車小型特殊自動車も含む)はその専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。なお、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる[注 8]

専用通行帯の規制対象普通自転車には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

車両通行区分

車両通行区分の道路標識等(327、109の3)により車両の通行の区分が指定された道路においては、車両は、その指定された区分に応じて、その指定された車両通行帯を通行しなければならない。

専用通行帯の道路標識等との違いは、道路の左側部分の各々の車両通行帯に対して、各々、車両の種類を指定する事である。

車両通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、車両通行区分の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

特定の種類の車両の通行区分

ファイル:Japanese Road sign (Particular Vehicle Lane).svg
特定の種類の車両の通行区分(327の2)

特定の種類の車両の通行区分(327の2、109の4)の道路標識がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、その指定された車両通行帯を通行しなければならない。

専用通行帯の道路標識等との違いは、道路標識等により指定された特定の種類の車両以外の車両に対しては何ら効力を及ぼさないことである。

大型貨物自動車を対象とするものが代表例である。

特定の種類の車両の通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、特定の種類の車両の通行区分の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

牽引自動車の高速道路等の通行区分など

ファイル:Japanese Road sign (Tractor Truck Lane A).svg
牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)
ファイル:Japanese Road sign (Tractor Truck Lane B).svg
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)

高速道路等における大型トレーラー等の重大事故の抑止のために導入された。

牽引自動車(重被牽引車牽引中のもの。以下同じ)[注 9]は、高速自動車国道および自動車専用道路本線車道においては、原則として本線車道の第一通行帯を通行しなければならない[注 10]。ただし、高速自動車国道において牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3、109の5)の道路標識等がある場合には、それが指定する車両通行帯を通行しなければならない。また、自動車専用道路においては、牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6、109の8)の道路標識等がある区間に限られる。

また、この規制に該当する場合には、法第20条第1項の通則は適用されず、その通則の例外は4・5・6番のみが適用される。また、この規制限定で適用される例外は以下の通り。

  1. 最低速度に違反している車両の追越しをする場合。追越しをする場合には、元の通行帯の1つ右側の通行帯を通行しなければならない(道路の中央から右側にはみ出すことはできない)。
    • よって、牽引自動車は、本線車道において、最低速度に違反していない車両を追い越すために当該通行区分に従わずに車線変更をする事はできず、そのまま前車に(安全な車間距離を保持して)後続しなければならない。ただし、登坂車線を通行する場合は、登坂車線における最高速度および本線車道の最低速度に違反しない範囲で、登坂車線から本線車道に出ての追越しは可能である。


路線バス等優先通行帯

ファイル:Japanese Road sign (Bus Priority Lane).svg
路線バス等優先通行帯(327の5)

路線バス等優先通行帯の道路標識等(327の5、109の7)の道路標識等(327の4、109の6)がある道路においては、路線バス等以外の自動車[注 11]は、路線バス等優先通行帯を通行している時に、後方から路線バス等が接近してきたときは、路線バス等の運行を妨げないように、「できるだけ」速やかに進路変更をしてその通行帯の外に出なければならない[注 12]。また、渋滞等により路線バス等優先通行帯の外に進路変更が出来なくなる可能性がある場合には、最初からその通行帯を通行してはならない。

規制の対象外である路線バス等自身、自転車を含む軽車両原動機付自転車は、路線バス等が接近しても優先通行帯の外に出る必要はない。路線バス等優先通行帯のすぐ右側の通行帯を通行する自動車[注 11]は第20条第1項の通則のうち、第一通行帯を通行すべきとする通則は適用されない[注 13]

路線バス専用通行帯との実質的な違いは、交通閑散であり、なおかつ後方に路線バスがまったく無い場合には、その指定通行帯を通れる(違反とならない)と言うことである。専用通行帯の場合は交通状況に関係なく専用通行帯以外の通行帯を原則通らねばならない[注 14]

規制対象の自動車[注 11]は、他の法令による規制(他の道路標識等による指定を含む)に基いて、その道路の部分(だけ)を通行しなければならないとされている場合には、路線バス優先通行帯の規制は適用されずそちらの規制に従わなければならない。具体例としては次が挙げられる。

  • その道路における自動車の最高速度より著しい低速で通行し他の自動車の妨げとなる自動車[注 11][10]、または小型特殊自動車であるため、原則として第1通行帯以外の通行帯を通行できない場合
  • 法第20条第1項の通則の例外となるような場合
  • 他の専用通行帯などの規制など
  • 「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」(駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される)

なおこの規制における路線バス等とは、以下のものを言う。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車(いわゆる路線バス[注 5]
  2. 通学・通園バス(スクールバス、専ら小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う児童、生徒又は幼児を運送するために使用する自動車で、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、その旨を表示しているもの)
  3. 都道府県・方面公安委員会が指定した自動車


進行方向別通行区分

ファイル:Japanese Road sign (Follow Directions A).svg
進行方向別通行区分(327の7-A)
ファイル:Japanese Road sign (Follow Directions B).svg
進行方向別通行区分(327の7-B)

車両が交差点において直進、左折または右折する場合において、「進行方向別通行区分」の道路標識等(327の7、110)がある場合には、その区分に従い、あらかじめその指定された車両通行帯を通行しなければならない。道路交通法第35条第1項(指定通行区分)により規定される。

この規定には例外があり、以下の場合には上記の規制は適用されない。

  1. 自転車等の軽車両が交差点を通行(直進・右左折)する場合。
  2. 交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(2段階)」(327の8)の道路標識があるか、または交差点において右左折車線(右左折通行帯)も含めて道路の片側(一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合に、原動機付自転車が、同法第34条第5項の規定によりその交差点で右折(二段階右折)または左折する場合。
  3. 「道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないとき」。駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される。


注釈

  1. (同法第2条第1項16号)
  2. 大型自動二輪車普通自動二輪車小型自動二輪車特定二輪車
  3. 3.0 3.1 なお、右折する場合の軽車両と、交差点において原動機付自転車二段階右折をすべき場合の原動機付自転車については、それぞれ二段階右折をするので、これらの場合については道路の中央または右側端に寄ったり、または進行方向別通行区分の右折区分に従い通行することは(法律上は)ない(道路外に出るため原動機付自転車が右折する場合は、道路の中央または右側端に寄る)。
  4. なお、特定の種類の車両として普通自転車が指定された場合には(後述の「 普通自転車専用通行帯 」)、普通自転車は、その指定された専用通行帯を通行しなければならず、自動車原動機付自転車自動二輪車小型特殊自動車も含む)はその専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。なお、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる。
  5. 5.0 5.1 一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車。代行バスも含まれる。よって一般乗合旅客の路線であっても時刻を定めない不定期バス、臨時バスやデマンドバス、区域運行のデマンド交通乗合タクシー等は含まれない。乗合以外の貸切バス、観光バスツアーバス自家用有償旅客運送の自動車も含まれない。
  6. 6.0 6.1 自動二輪車特定二輪車を含む)
  7. 二輪の自動車および原動機付自転車。ここでは、特定二輪車が含まれる(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1・規制標識・「二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)」「表示する意味」の規定による)。また、ここでは軽車両自転車)は含まれない。(※ただし、「二段停止線」の「二輪」に限っては軽車両自転車)が含まれる。)
  8. 通常、普通自転車専用通行帯は車道の左端(=第1車線)に設置されるので(すなわち、左端以外の車道部分に設けられる事例は確認されていない)、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両も普通自転車専用通行帯を通行する事になる。
  9. この規制における「牽引自動車」とは、牽引するための構造及び装置を有する大型自動車中型自動車普通自動車又は大型特殊自動車であって、牽引されるための構造及び装置を有する車両で道路運送車両法上の車両総重量が0.75トンを超えるものを牽引しているものを言う。
  10. 登坂車線などは本線車道には含まれないため、登坂車線を通行する場合にはこの規制は無関係である。また、登坂車線が本線車道の左側にある場合においても、本線車道とは別の独立した車線として扱われるため、「登坂車線が第1通行帯、本線車道が続いて左から第2通行帯、第3通行帯…」のような扱いにはならない。
  11. 11.0 11.1 11.2 11.3 通常は、自動二輪車特定二輪車を含む)も含まれる。路線バス専用通行帯では補助標識等により「二輪」「自二輪」も指定する事が多いが、路線バス等優先通行帯では指定されない事が通常であるため。
  12. ただし譲るために、信号無視をしたり、一時停止徐行すべき場合に一時停止・徐行しなかったり、道路の中央から右側部分にはみ出す事はできない。進路変更先を後方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。以下同様。
  13. 自動車は、他に規制が無ければ、そこがたとえ最右車線であっても、路線バス等の接近の有無にかかわらず、路線バス等優先通行帯のすぐ右側の通行帯を通行できると言う事である。
  14. いずれも法第20条第1項の通則の例外となるような場合を除く。

出典

  1. (実務のための道路交通法逐条解説)
  2. (16訂版執務資料道路交通法解説P203)
  3. (道路交通法第26条の2第3項、同法第20条2項、同法第35条1項、標識令別表第4、別表第6)
  4. 東京外環道で2400人誤摘発 埼玉県警、車両通行帯違反 日本経済新聞
  5. 車両通行帯違反で誤摘発 富山県警 産経ニュース
  6. 平成27年(さ)第1号 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常 上告事件 平成27年6月8日 第二小判
  7. 2段階右折で60人誤摘発 山口県警手続き忘れ 産経WEST
  8. (16訂版執務資料道路交通法解説P322)
  9. 以上の出典は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2・備考一(六)
  10. (道路交通法施行令第9条)

関連項目