農業協同組合

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JA及びJAグループ所属団体のロゴマーク

農業協同組合(のうぎょうきょうどうくみあい、通称:農協〈のうきょう〉)は、日本において農業者(農民又は農業を営む法人)によって組織された協同組合である。農業協同組合法に基づく法人であり、事業内容などがこの法律によって制限・規定されている。なお、全国農業協同組合中央会が組織する農協グループ(総合農協)を、愛称としてJA(ジェイエイ、Japan Agricultural Cooperativesの略)と呼ぶ[1]

沿革

江戸時代天保期、農政学者・農村指導者の大原幽学下総国香取郡長部村(現・千葉県旭市長部)一帯で興した先祖株組合が、日本における農業協同組合の始まりとされる。一方、近代的意味における農業協同組合の前身は、明治時代に作られた産業組合1900年)や帝国農会1910年)にさかのぼる。太平洋戦争中、生産物を一元的に集約する目的で「農業会」という統制団体に改組された。

戦後の農地改革の一環として、GHQは欧米型の農業協同組合(行政から独立しており、自主的に組織できる)を作ろうとした。だが、当時の食料行政は深刻な食糧難の中で、食料を統制・管理する必要があった。そのため、1948年(昭和23年)、既存の農業会を改組する形で農協が発足した[1]。その際に、「協」を図案化した円形の「農協マーク」が制定された(地方の古い農業倉庫などに「農協マーク」が残っている場合がある)。1992年4月から「農協マーク」に代わり、「JA」の名称や「JAマーク」を使い始める。このような設立の経緯から、農民の自主的運営というよりは、上意下達の組織という側面をもっている。

組織

事業ごとに次の全国組織(農業協同組合連合会)および都道府県組織がある。なお専門農協は「専門農協」の項を参照。

各全国組織は、会員である単位農協および連合会が出資している協同組合組織(全国農業協同組合中央会および農林中央金庫を除く)であり、一般的な株式会社の親会社、子会社とは関係が異なる。最近ではJA全農と各都府県経済連の合併が行われ、全農本体の都府県本部が「JA全農○○(○○には都府県名が入る)」として経済事業、販売事業、購買事業の都道府県組織となる例も多い。

総合・専門農協

個別の農協(単位農協)には、総合農協(信用事業を含む、複数の事業を行っている農協)のほか、専門農協(信用事業を行わず(一部は信用事業を行う組合もある)、畜産酪農園芸といった特定の生産物の販売・購買事業のみを行う農協)もある。平成23事業年度において、専門農協数は719、組合員数は約256千人(正組合員数約186千人、准組合員数約69千人)。

新規農協設立の認可

2001年平成13年)の農業協同組合法改正において、地区の重複する農協は、総合農協であるかないかにかかわらず、認められることとなった。この改正において、行政庁が設立認可をする際には、関係する市町村及び農業協同組合中央会に協議することが義務付けられたものの、その後になされた申請については、全て認可されていた。こうした状況を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第3次一括法)(2013年6月7日成立、2013年6月14日公布)により、当該協議の義務付けは廃止された。

事業内容

農協は、組合員の自主的な選択により事業範囲を決めており、多くの農協は、組合員が必要とするサービスを総合的に提供している。

指導事業
  • 営農指導事業
  • 生活指導事業
経済事業
信用事業(通称、JAバンク
共済事業(通称、JA共済
厚生事業
高齢者福祉事業
利用事業

そのほか、冠婚葬祭(主に葬儀(JA葬祭))事業、観光・旅行事業(農協観光)、不動産仲介事業、新聞(日本農業新聞)・出版事業、市民農園、郵便窓口業務の受託(簡易郵便局)、農機の販売・整備が主の自動車ディーラー、建築設計、自動車学校有線放送発電など、多岐に亘る。これは、組合員たる農家の預貯金をほぼ一手に引き受ける豊富な資金と「農協」の信用力、組合員の互選で選ばれた組合長による文字通り「地域の発展の為」の事業展開の結果である。また、生活協同組合などと違い信用事業・金融事業を禁止されていないなどの特権を持つことも理由である。これらの特権は族議員や農協のロビー活動などによって死守されてきた。一方で、農協婦人会や青年部等による生活改善運動は、農村の食生活や生活改善など教育の場として発展して来た。また大規模かつ安定的な需要を目当てに、各メーカーが農協専売品を用意していた(JAサンバートラックなど)。事業内容が多岐に亘ることで「農協簿記」という特殊な簿記が用いられる。他業務をカバーする勘定科目を使い、なおかつ購買や販売等については独自の勘定科目名称を用いる。

東京都御蔵島村の御蔵島村農協のように、地域農協だが信用事業を行っていない組合も存在する。群馬県上野村の上野村農協・東京都の東京島しょ農協・大分県の下郷農協のように信用事業だけ譲渡し、信用事業を廃止したところもある。また、宮城県の「宮城県農民の家農業協同組合」(平成30年2月28日、破産手続開始決定[2])は農民運動活動家が組織した組合で、利用事業として温泉宿泊施設と施設に併設された診療所のみを経営していた特殊な組合であった(会員以外も利用可能であった)。

全県1農協を目指しての合併促進がされているところもあり、奈良県沖縄県香川県島根県などはすでに実現した(香川県は、信連は県域農協に包括承継させていない、島根県は、JA全農島根県本部の一部事業譲渡を受けたが包括承継はまだ)。

農協の目的

農業協同組合法によって定められており、農業生産力の増進と農業者の経済的・社会的地位の向上を図るための協同組織とされている。組合員の自主的な選択により、事業範囲を決めており、多くの組合員が必要とするサービスを総合的に提供する。加入者の大半が米作農家で、そのためJAは米を中心に活動を行っている[1]

  • 農協の事業運営は、正組合員である農業者の意思決定により行われている。しかし、組合員以外も、一定の範囲で事業を利用することができる。組合員以外の利用の範囲は、組合員の事業の20/100。貯金の受入れ等は、25/100。加工・農村工業事業、医療・老人福祉等は、100/100である。

組合員資格

組合員資格は、各農協の定款において定められ、一般的に、耕作面積や従事日数の要件を規定している。組合員は、正組合員と准組合員に分かれる。

資格 権利など 備考
正組合員 農業者。農協の地区内に住所を有する農民、農業を営む法人
  • 組合員が一人一票の議決権を持つ。   
  • 役員総代に選出される権利。
  • 臨時総会を開く請求権。但し、正組合員の1/5以上の同意が必要。
  • 組合の事業を利用する権利等。

専業農家兼業農家に議決権を公平にしたことで、効率的な農業の推進が妨げられてきたという意見もある。 減反を参照。

准組合員 農業者で無くてもなれる
  • 出資すれば、全ての事業が利用可能になる。但し、農協の地区内に住所のある個人。
准組合員に議決権を認めない理由は二つ。一つは、農業者で無い者に組合を支配されない為。もう一つは、地域の住民(旧産業組合・旧農業会に於いて構成員となることができた者)の事業の利用を認めるため。

問題の提起

神門善久は、以下の問題を指摘した[1]

  • 正組合員資格は、農業者に限られている。だが、実際はすでに離農した者が多く存在しており、土地持ち非農家などがその代表格。
  • 准組合員においては、転居や死亡等で本人の所在が確認できない場合も、含まれる。
  • 組合員が資格を満たしているかのチェックは、ほとんど行われていなかった。
  • その結果、2000年代には、本来であれば資格を持たないはずの組合員が、100万人は存在する。

総合規制改革会議でも、組合員の状況は問題視され、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)において、「組合員制度の実態、員外利用率の状況等を考慮し、法令違反等のある場合はこれを是正するよう指導するなど所要の処置を講ずる」とされた。これを踏まえ、農林水産省では平成15年3月に事務ガイドラインを改正して、員外利用規制に違反があれば所管行政庁(都道府県)が是正を指導するよう徹底してきた。

指導の結果

これに沿った是正指導が行われることになり、指導を受けた組合を中心に、積極的に員外利用者を、准組合員として組合に加入させる対策を講じた。その結果、平成20事業年度に農協数違反は、すべて解消される見込みとなった。

後継者不足問題

高齢化や後継者不足等による農家戸数の減少等。これにより、農業者である正組合員が減少している。離農後も、農協の事業を継続して利用したい者の増加。員外利用者対策による加入推進対策等。これにより、非農業者である准組合員が増加している。そのため、平成21事業年度以降、准組合員数が正組合員数を上回る状況になっている[3]

平成27事業年度(農林水産省経営局の総合農協一斉調査)においては、正組合員数約443.3万人に対し、准組合員数約593.7万人である。

独占禁止法との関係

  • 農協を含めた協同組合は、一定の行為について独占禁止法の適用除外が認められている(独占禁止法第22条)。中小事業者は、単独では大企業に対抗できないが、協同組合を組織することで、有効な競争の単位となり得る。
  • しかしながら、農協が不公正な取引方法をした場合[注 1]または一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、独占禁止法の取締りの対象となる(独占禁止法第22条但書)。
  • また、他の事業者や単位農協と共同して価格や数量の制限等を行うこと(カルテル)等も、(その)組合の行為とは言えないため、独占禁止法の適用除外とはならない[4]

公正取引委員会は、農林水産省と連携して、農業協同組合等の農畜産物の販売事業及び生産資材の購買事業の取引実態についてヒアリングを行うなど、実態の把握と検証を実施した。その結果、農業者は依然として大企業に伍して競争し又は大企業と対等に取引を行う状況にはないこと、農業者や単位組合は農畜産物販売及び生産資材購入について自らの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために判断できない農業協同組合等の問題行為は特段認められなかったこと等から、平成23年4月までに、当該検証の結果としては、適用除外制度を直ちに廃止する必要はないとの結論に至った[5]

各国の農協

なお、日本と同様に、アメリカEU韓国においても農協に対する独占禁止法の適用除外が認められている。このため、これまで年次改革要望書日米経済調和対話など、日米二国間の経済協議において、農協に対する独占禁止法の適用除外の見直しが求められたことは無い。

評価

神門善久は、農協について幾つかの指摘をしている[1]

組織面

  • 農協の規模、組織力は、他国の農協の比較して、特異なもの[1]
  • 農林水産省は、最初はJAの存在が本来の農業協同組合のものではないとして否定的であったが、次第に農業政策の下部組織として使うようになる。このため、自発的な会員組織としての性格は薄く、政府を頂点とする上意下達のための組織と見る傾向がある。しかし、金融自由化などをきっかけに、農水省は、次第にJAと距離を取ろうとする態度に転じていった。この事は金融自由化で次第にJAの特権が無くなる中で、不良債権問題等が出たときの責任を取らされる恐れがあるため[1]
  • JAは組織率が非常に強力だった。そのため、ほとんどの農家はJAの会員になっており、地方において強力な票田となっていたと言われ、政治へ大きな影響力があると考えられてきた。[1]。ただ、JAは、票田としての力もなくなってきたため、以前ほどの政治力を行使しづらくなるという背景もある[1]
  • 働き口(各種講演など)の関係から、JAの活動を支持・肯定する研究者が多い[1]

事業面

  • 「食料・農業・農村基本計画」(平成22年3月閣議決定)では、農協等の団体が地域一体となった取組の推進や個々の農業者の経営安定に重要な役割を果たしている。だが、一部で、事業運営の問題があり、地域の農業者の期待に応えられていないケースもみられる[1]
事業面に対する指摘内容
長所
・所得の再配分を行い、社会の歪みが生じるのを防いだ。
・高度成長期にJAが政治活動を通じて農家への所得再配分を誘導した結果、農家 - 非農家の所得格差を是正した(戦前の農家 - 非農家の所得格差は約0.3だったのに対し、戦後は約0.7とだいぶ緩和されている)。このため、例えば2000年代の中国のように農家の所得格差が社会問題化せず、社会の安定に貢献した。
自民党政権に、政策のフリーハンドを与えた。
・1950〜60年代は、農業従事者が全労働人口の3分の1を占めていた。JAが自民党を支持していたことにより、自民党は非第1次産業に対し、比較的フリーハンドで政策を立案、運営することができた(支持基盤が安定しているため、特定の産業を優遇する必要もなく、敵に回しても問題がない)。
短所
・JAは、体質として法令違反を非常に行いやすいものとなっている。
・会員に、零細農家が多い。遵守意識が低いため、少々の不祥事があっても、何でも頼めるJAを頼る。
・実質的に農水省の下部組織として活動しているため、何かあっても救済があり、行政と一体化している。
・JAの事業には、初めから法令違反を前提としたものがある。 特に戦後の米は、闇流通の米を前提にしなければ市場が回らない代物であった為である。
・1地域1JAという体制は、1地域における独占状態を招く。そのため、遵守意識がゆるむ。

その他の評価

  • 「平成24年度食料・農業・農村白書」においては、農協は、農産物の流通や生産資材の供給等を適切に行い、農業所得を向上させていくことが最大の使命であるとしている[3]

規制改革会議

2014年5月22日、規制改革会議は、「全国農業協同組合中央会(JA全中)が、法律に基づいて農協の経営指導などを行う」今の制度を廃止する農協改革案を提案した。しかし、議員からは「安易に組織をいじれば生産者の不安をあおるだけ」、「あくまでみずからで行う改革が基本だ」と、反発の声が相次いだ。一方、一部の議員からは「農協にもっと経営能力のある人材を登用すべき」とか「農協の販売力の強化は必要だ」という意見も出た。その為、自民党は、6月上旬を目標に目処に、生産者の所得を増やすための案をまとめる模様[6]。 なお、規制改革会議の農協(JA)改革案は、TPP交渉をにらんでの考えとされている[7]竹中平蔵は、「外国人労働者を入れて農業を再生したい」という提案を拾い上げ、実現に向けて意欲を示している[8]

関連企業

出資企業

主なキャラクター

JAバンク

JA共済

注釈

  1. 例:組合員に農協の事業の利用を強制するなど

出典

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 『日本の食と農』 神門善久著 NTT出版 2006年6月
  2. https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180301-00010005-biz_shoko-bus_all
  3. 3.0 3.1 『平成24年度食料・農業・農村白書』 2013年6月
  4. http://www.jftc.go.jp/dk/noukyou/nokyogl.html
  5. 「規制・制度改革に関する閣議決定事項の実施状況の調査結果」(平成23年9月公表)
  6. NHKニュース2014年5月21日 自民党 農協改革案に反発相次ぐ
  7. 東京新聞2014年5月20日 朝刊 首相、JA改革を指示 TPP視野 政府会議で議論
  8. 東洋経済2013年12月27日 竹中平蔵「アベノミクスは2014年が正念場」構造改革は進むのか

関連項目

外部リンク

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