週休

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週休(しゅうきゅう, weekly rest)とは、労働者に与えられた、1週間における休日。

国際労働機関14号条約では、7日おきに継続して少なくとも24時間の休暇を与えるよう規制している(日本は未批准)。

国際労働機関14号条約

国際労働機関(ILO)14号条約はその正式名称を工業的企業に於ける週休の適用に関する条約としており、以下の企業におけるすべての従業員は、7日の期間ごとに1回、継続して少なくとも24時間の休暇を与えるよう規制している。この休日は可能な限り、その国の社会文化的な休日と一致する必要がある(第2条)。

対象となる企業

  • 鉱山業、石切業、その他土地より鉱物を採取する事業
  • 物品の製造、改造、浄洗、修理、装飾、仕上、販売の為にする仕立、破壊もしくは解体、材料の変造を為す工業(造船並電気又は各種動力の発生、変更及伝導を含む。)
  • 建物、鉄道、軌道、港、船渠、棧橋、運河、内地水路、道路、隧道、橋梁、陸橋、下水道、排水道、井、電信電話装置、電気工作物、瓦斯工作物、水道その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更又は解体及上記の工作物又は建造物の準備又は基礎工事
  • 道路、鉄軌道又は内地水路に依る旅客又は貨物の運送(船渠、岸壁、波止場又は倉庫に於ける貨物の取扱を含むも人力に依る運送を含まず。)

以下の例外規定が存在する。

  • 家内労働者(第3条)。
  • 各国は、この規制の一部または全部を例外とすることができるが、適切な人道的、経済的配慮が必要であり、さらに  雇用主や労働者の団体がある場合はそちらと責任をもって協議しなければならない(第4条)。これを発動した場合には、代償休暇を可能な限り与えなければならない(第5条)。

加盟国は以下の通り[1]

EU労働時間指令

欧州連合の労働時間指令(Working Time Directive 2003, 2003/88/EC)では、加盟国は全ての労働者に対して、7日間ごとに最低24時間の中断されない休憩期間を確保することを規制している[2]

Article 5 - Weekly rest period

加盟国はすべての労働者が、各7日間ごとに最低24時間の中断されない休憩と、第3条に規定する1日あたり11時間の休息を確保できることを確保するために、必要な措置を講じなければならない。

Member States shall take the measures necessary to ensure that, per each seven-day period, every worker is entitled to a minimum uninterrupted rest period of 24 hours plus the 11 hours' daily rest referred to in Article 3.

日本

脚注

  1. 批准国一覧
  2. [http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_5/eu_01.html 労働時間と働き方:EU 労働時間政策とワーク・ライフ・バランス] (Report). 独立行政法人労働政策研究・研修機構. (2005-05). http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_5/eu_01.html. 

参考文献

関連項目

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