過料

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かりょう

(1) 鎌倉時代の刑罰の一つで,過怠の別称。また江戸時代,庶人に科せられた刑罰の一つで,罪科を銭貨で償わせるもの。

(2) 現行金銭罰の一種であるが,刑罰たる罰金および科料と区別され,行政上の秩序罰としての過料 (土地収用法など) および民事上ないしは訴訟法上の秩序罰たる過料 (民法,民事訴訟法など) ,懲戒罰としての過料 (公証人法) ,執行罰としての過料 (砂防法) の3種がある。過料は刑罰ではないので,刑法総則および刑事訴訟法は適用されない。