金融商品取引所

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金融商品取引所(きんゆうしょうひんとりひきじょ)とは、内閣総理大臣免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう(金融商品取引法第2条第16項)。金融商品取引所に上場される上場商品は有価証券又は市場デリバティブ取引のための金融商品等である。

これまで、証券取引法に基づく証券取引所金融先物取引法に基づく金融先物取引所とに分かれていたが、金融サービスの横断的な規制等を目的として、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)が施行されたことに伴い、証券取引法は「金融商品取引法」と題名が改められ、金融先物取引法等が廃止された結果、証券取引法及び金融先物取引法上の各取引所に関する規定が統合され、金融商品取引法上の金融商品取引所となった。

名称について

これまで、証券取引所はその名称又は商号に「証券取引所」という文字を用いなければならず、同様に、金融先物取引所についても「金融先物取引所」との文字を名称又は商号に用いるものとされていたが、金融商品取引法第86条第1項は、その名称又は商号に「取引所」という文字を用いなければならないとするにとどめたため、これまでどおり、「証券取引所」又は「金融先物取引所」との名称を用いることが可能となっている。

なお、旧「東京金融先物取引所」は2007年(平成19年)9月に「東京金融取引所」に、旧「大阪証券取引所」は2014年3月に「大阪取引所」に商号を変更している。

種類について

会員金融商品取引所 
取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(法87条の6第1項)。
株式会社金融商品取引所 
取引所金融商品市場を開設する株式会社(法第87条の6第1項)。

金融商品取引所持株会社について

内閣総理大臣の認可を得て株式会社金融商品取引所を子会社とする株式会社である(法第106条の10)。

株式会社日本取引所グループが金融商品取引所持株会社としての認可を得ている。[1]

一般に、株式会社金融商品取引所については、株主規制がなされており、原則、総株主の議決権の20%以上を保有することが出来ないが(場合によっては15%以上で、この割合を「保有基準割合」という)、平成15年の証券取引法改正により、持株会社制度が創設されたものである。

自主規制業務について

金融商品取引所は、公正な金融取引市場を維持し、投資家を保護するため、法に定めるところにより自主規制業務を行わなければならないとされている(法第84条)。

その自主規制業務は、

  1. 金融商品、金融指標又はオプションの上場又は上場廃止に関する業務
  2. 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況調査
  3. その他内閣府令で定めるもの

とされている。

この自主規制業務を担う組織形態につき、金融商品取引法は、金融商品取引所の採りうる方法につき選択肢を与えている。

自主規制法人

内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制業務を行うことを目的として設立される非営利法人である(法第102条の2以下)。会員金融商品取引所、株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が設立することが出来る(法第102条の3第1項)。
株式会社日本取引所グループ(金融商品取引所持株会社)が、自主規制法人としての日本取引所自主規制法人を有している。

自主規制委員会

株式会社金融商品取引所の自主規制に関する事項を決定する機関である(法第105条の4第2項)。自主規制委員3名以上で構成され、その過半数を社外取締役としなければならないとされている(法第105条の5)。
東京金融取引所は、自主規制委員会制度を採用している。

※なお、いずれの形態についても任意とされており、必ずしも自主規制法人を設立したり自主規制委員会を組織する必要はない。

国内の金融商品取引所について

旧証券取引所

旧金融先物取引所

金融商品取引法の下に設置された金融商品取引所

  • (TOKYO AIM取引所)【株式会社金融商品取引所】
    • 現在は東京証券取引所の特定投資家向け市場であるTOKYO PRO Marketに移管。

脚注

関連項目