関税

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関税(かんぜい)とは、広義には国境または国内の特定の地域を通過する物品に対して課される[1]。狭義には国境関税(外部関税)のみを指す[1]。国内関税が多くの国で廃止されている現代社会では、国内産業の保護を目的として又は財政上の理由から輸入貨物に対して課される国境関税をいうことが多く、間接消費税に分類される。

関税の機能

関税の機能は大別すると以下の通りになる。

国家収入の確保

経済の発展段階が低い開発途上国UC)・後発開発途上国LDC)においては、国家財政を確保する手段として重要な収入源になっている場合がある。

また通常、関税は輸入品のみに対して課せられるが、一層の収入増大を図る目的で、輸出品に対しても関税を課する所もある。特に希土類などの鉱産物で、埋蔵量が特定の国に偏在し、産業に不可欠なものへの輸出関税賦課は、国内経済への悪影響をあまり伴わずに国庫収入を増やす手段となる。

先進国においては通常、関税収入の国家収入に占める比率は低く、5%ないし10%以下程度である。日本に限って言えば、ここ数年は2%を割り込んでいる。発展途上国では、関税の収入が国家全体の収入の50%を超えている国が多い[2]。しかし、国家間の自由貿易協定経済連携協定環太平洋経済連携協定の締結により、関税が廃止される品目が増えている。

国内産業および市場の保護および振興・育成

国内企業の保護・振興や、海外から国内投資誘致のために特定の品目に関する関税率を(高く)設定する場合がある。

国内企業および市場の保護および振興策としての側面
国内において、国策上保護や振興を要する、国際競争力の低い産業、または衰退しつつある産業等が存在する場合、海外からの輸入品に対し、高関税を課することにより、その海外製品の国内市場での売れ行きを低下させ、ひいては上記の国内産業の存続を図る。また、徴収した関税額を以って、当該産業を振興させるための資金として配分することもある。このような目的のために高関税を振りかざす場合がある(例えば、日本のこんにゃくの1706%、の778%など)。
国外からの国内投資誘致の促進策としての側面
国外から特定の産業の誘致を狙う方法として、当該特定産業に係る輸入品に高関税を課税する、という政策を取る場合がある。当該特定産業に係る物品の、国内市場への浸透を困難にする事で、国内において工場建設させ、更には必要な部品工具設備等を一定の割合でその国内で調達(ローカルコンテント)・製造・市場流通させるように仕向ける、というのがその狙いである。国内市場の振興策にもなる上、雇用促進の効果もまた大きい。
ローカルコンテントを課す場合においては先述の国内産業および市場振興策としての側面を持ち合わせているとも言える。この場合は、国内において国外から多額の投資を行なうに値するだけの魅力的な市場が存在し、低廉もしくはある程度質の高い労働力が確保出来ることが条件となる。

関税に関する政策

  • 特恵関税
    • 特定の地域、国からの輸入品に一般税率よりも低い税率の関税のこと。
    • 既存特恵関税制度
    • 一般特恵関税
      • 先進国が発展途上国の輸出を促進するために、途上国からの輸入品に対する低い関税。関税暫定措置法第八条の二に規定。
      • 1970年国際連合貿易開発会議(UNCTAD)において先進国と途上国の間で合意が成立した。
  • 保税地域
    • 貨物を輸入手続き(通関)未済のまま(外国貨物のまま)蔵置し適切かつ効率的に通関をおこなうための場所。または外国貨物のまま、関税の納付を行わないままで蔵置・加工・製造、展示等をすることができるとして各税関長が許可した特定の場所。種類としては総合保税地域指定保税地域保税蔵置場保税工場保税展示場に分けられる。また、輸出される貨物についても原則として保税地域に貨物を搬入の上、輸出申告等の税関手続きを行わなければならない。

出典

  1. 1.0 1.1 東京銀行『貿易為替辞典』至誠堂、1960年、87頁
  2. 佐藤雅彦・竹中平蔵 『経済ってそういうことだったのか会議』 日本経済新聞社学〈日経ビジネス人文庫〉、2002年、112頁。

関連項目

外部リンク