関連会社

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関連会社(かんれんがいしゃ)とは、会計学ないし会計実務の用語のひとつ。会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資人事資金技術取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社(会社に準ずる事業体を含む。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社のことである[1]。この定義を影響力基準という。言い換えれば、自社との関係で、人事、技術、取引、資本等によって、支配とはいわないまでも、意思決定に重大な影響力をもつ会社のことである(支配されていれば子会社となる)(会社法で規定される会社計算規則にも同様の定義がある)。

ただし、破産会社等である場合には重要性の原則が適用される(更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする)。

会計

個別会計

関連会社株式は、まぎれもなく金融商品であるものの、例外的に、時価会計は全く適用されない。帳簿価額はずっと取得原価のままである(ただし強制評価減はある)。

連結会計

連結会計において、関連会社投資は原則として持分法を適用しなければならない。ただし、重要性の原則が適用される(持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる)。

共同支配企業については、持分法を適用しなければならない。国際会計基準で認められている比例連結は、日本では認めていない。その理由は、混然一体となっている合弁会社の資産、負債等を一律に持分比率で按分して連結財務諸表に計上することは不適切であるからである。

脚注

  1. 『連結財務諸表原則』(第四、八、2)。

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