雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法上、清酒・合成清酒・焼酎(しょうちゅう)・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・スピリッツ類・リキュール類に属さない酒類[1] [2]。
灰持酒(赤酒など)[3]、百歳酒などが該当する。