領海及び接続水域に関する法律

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領海及び接続水域に関する法律
日本の法令
通称・略称 領海法
法令番号 昭和52年5月2日法律第30号[1]
効力 現行法
主な内容 領海の範囲と接続水域について
関連法令 排他的経済水域法領海外国船舶航行法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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領海及び接続水域に関する法律(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ)は、日本法律[1]領海の範囲と接続水域について定めている[1]。略称領海法

概要

全5条および附則からなる[1]

領海を原則として基線から12海里(約22.2km)の海域と規定している(第1条)[1]。ただし宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道対馬海峡西水道大隅海峡については3海里とした[1]。その他、基線の定義(第2条)[1]内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為)に関する法令の適用の扱いについては(第3条、第5条)[1]、24カイリまでの接続水域の設定(第4条、第5条)[1]

出典

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 筒井若水 『国際法辞典』 有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。

関連項目

外部リンク