インターナショナル・スクール

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インターナショナル・スクール英語: International school)あるいは国際学校(こくさいがっこう)とは、国際バカロレア資格を持つような国際的な教育を行っている学校や、所在する国や地域における外国人を対象にした教育を行っている学校である。

日本においては法令上の定義や規定はないが、文部科学省中央教育審議会はインターナショナルスクールについて、「主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設」、と捉えるのが一般的であるとの見解を示している[1]

海外におけるインターナショナルスクール

海外では一つの国に幾つもの民族が入り混じる状態となっているケースが増えていることから、インターナショナルスクールとして指定されている施設では多種多様さを重視しながら運営しているのが現状である[注釈 1] 。 特に多民族国家となっている国では生徒も講師も多民族となっている点から、生徒の国籍が60カ国以上という学校も存在している[注釈 2][2]

日本におけるインターナショナルスクール

ファイル:Seisen International School.JPG
清泉インターナショナルスクール

日本国内でインターナショナルスクールとして認識されている施設では、一部のものが学校教育法第83条に基づく「各種学校」として都道府県知事の認可を受けているものの、その他の多くは無認可校である[1]。認可されている施設は全国に125校あり[3]、その他の施設については、文部科学省として数や実態を把握していないという[1]

また、認可校についてもあくまでも「各種学校」であるため、日本人児童が通っても就学義務の履行とは認められない[1]。すなわち、小学校や中学校に相当する課程で学んでも、義務教育を終えたことにはならない[4]

教育課程については、いずれの場合においても学習指導要領には拘束されず、各校独自の方針により編成されることになる。

上級学校への進学

中学校相当のインターナショナルスクールを修了しても学校教育法上の中学校を卒業したことにはならないため、公立高校では原則として受験資格が認められず、私立高校においては各校の判断次第となっている[4]

一方、文部科学省が「高校相当」とした学校や大学、国際的な評価団体が認めた学校の卒業生らには、大学への入学資格が認められている[4]

二重国籍者に対する特例

二重国籍者については、「家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるとき」には、保護者と十分協議の上、就学義務の猶予または免除を認めることができる」との通達が、昭和59年に文部省(当時)からなされている[1]

統計

インターナショナルスクールのうち、各種学校として認可されている施設は全国で117校、そのうち主に英語で教育を行っている施設が24校、その他の施設が93校となっている(平成17年5月1日現在)[1]

歴史

国内最古参である1872年明治5年)創立のSaint Maur(サンモール)を筆頭に1902年明治35年)や明治時代に開学し、2000年平成12年)に廃校となったセント・ジョセフ・インターナショナル・カレッジ神奈川県)は「老舗」校、1990年代以降に設立された「新設」校、そして新旧混交ではあるが保育園や幼稚園のみで成り立っている「プリスクール」となる。古くから存在するインターナショナル・スクールはクラブ活動など、学校間の交流・関係も深いが、。

1924年には横浜の国際ビジネスコミュニティーにより横浜インターナショナルスクールが設立される。世界で二番目に『インターナショナル』と称した学校であり、関東では高校においては唯一の男女共学、無宗教のインターナショナルスクールである。(なお、同じ1924年設立だがタッチの差で世界で最初に『インターナショナル』と称した学校はジュネーヴ・インターナショナル・スクールである。)

21世紀に入って、文部科学省がインターナショナル・スクールや外国人学校の卒業者について日本の大学の受検資格を認める等の流れがある。最近では、千葉県海浜幕張地区に2009年平成21年)4月に開校した幕張インターナショナルスクールのようにインターナショナルスクールでありながら、学校教育法第1条に定められる学校としての認可を得た学校もある。

国際バカロレア

国際バカロレアは、国際的な修了資格の代表的なものであり、スイスのディプロマプログラムである。日本にあるインターナショナル・スクールのうち、国際バカロレアに参加している学校は以下の通りである。

また、WASC(Western Association of Schools and Colleges、米国・西部学校大学協会)、CIS(Council of International Schools、英国・インターナショナルスクール会議)、ACSI(Association of Christian Schools International、キリスト教学校国際協会)などの国際的な評価団体が認める教育施設も日本全国に点在する。これらも、世界的な資格として有用とされる。日本では、学校教育法第56条に基づく告示によって、WASC、CIS、ACSIの認定校で12年の課程を修了した18歳以上の者には、大学入学資格が認められる[5]

その他代表的なインターナショナルスクール

脚注

注釈

  1. 一般には生徒となる子供の人種や民族性に合わせて講師が生徒と同じ人種・民族性を持つ人物が受け持つ。
  2. 一例にマレーシアが挙げられる。
  3. 運営は学校法人ホライゾン学園横浜市鶴見区東寺尾より同市神奈川区大野町のポートサイド地区に2019年1月移転予定(詳細は「ポートサイド地区#YCAT跡地の開発」を参照)。また、同法人は仙台市ホライゾン学園仙台小学校(ホライゾン・ジャパン・インターナショナルスクール仙台〈幼稚部〉併設)を開校している。

出典

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 インターナショナルスクール等の現状について 文部科学省、平成23年8月20日閲覧
  2. 人気上昇中! マレーシアのインターナショナルスクール事情:「家族で海外移住」という選択・第4回  2014年11月23日 lifehacker
  3. インターナショナルスクール(外国人学校) kotobank.com 朝日新聞社、平成23年8月20日閲覧
  4. 4.0 4.1 4.2 キーワード「インターナショナルスクール(外国人学校) 『朝日新聞』 平成23年8月10日朝刊 教育面
  5. 大学入学資格について - 文部科学省

関連項目

外部リンク