ゴルフ会員権

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ゴルフ会員権(ゴルフかいいんけん)とは、会員制ゴルフ場の利用権(権利)である。

概要

そのゴルフ場の利用権を得る事によりビジター(非会員)に比べ割安でプレー可能となる他、会員優先枠での予約も可能となる権利である。またクラブ競技会等への参加資格も得る事が出来る。

ゴルフ会員権は市場で取引されており、株式のように時価で売買される。日本ではバブル景気時に、ゴルフ会員権が投資投機の対象の一つとなり、相場が急騰したが、バブル崩壊と共に相場が下落し、またゴルフ人口の減少もあり、投資・投機としての魅力は殆ど無くなった[1][2][3]

アベノミクス以降、東京証券取引所の株価(日経平均株価)が高くなった当初の2013年頃には、ゴルフ会員権業者が上昇したと主張することもあったが[4]、2013年後半から低迷して、ゴルフ会員権の価格は上昇しておらず[5]、関東地方の平均価格は、アベノミクス前の価格を下回り、バブル崩壊後の最安値圏になっている[6]

2017年10月の日本経済新聞でも「株高に追随できず」と明確に示されている[7]。2017年末より相場上昇が起きており現在に至っている。日本経済新聞によると高額コースへの法人需要や、株高による個人の購入が活発化しているという。

かつてはゴルフ会員権についての特別の法規制はなかったが、ゴルフ会員権の詐欺事件として注目された「茨城カントリークラブ事件」がきっかけでゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律が制定され、法規制されている。

保証金と株式

会員権には「株式」の形態をとるところと、「保証金」(預託金)の形態を採るところがある。多くは後者の保証金の形態を取る。前者の株式方式は、戦前からの古いゴルフ場に多い。

「保証金」の場合、退会あるいは入会後の一定期間の据え置き後に要求すれば(規定上は)返金されるが、市場価格の方が高額になっていればそのクラブに「退会などによる返金」を求めるより売却したほうが有利であるから、市場で売却するのが一般的である。

逆に市場価格の方が安い場合、退会による保証金の返金を求めることになるが、ほとんどのゴルフ場は返金のための原資がなく、返金要求の集中でそのゴルフ場が経営破綻すれば、殆どお金は返ってこない[8]

年会費

ゴルフ会員権所有者(クラブのメンバー)は、会費を負担しなければならない。通常は年会費制で、1年に1回払うことが多い。自動引落または郵便局銀行等で払うのが一般的である。年会費は、ゴルフ場によってさまざまであるので、一概に幾ら位とは言い切れない。年会費の安価な会員制度(例えば、「平日限定会員」など)を設けてあるクラブも多い。

名義書換料

記名式会員権の場合、利用者が変わったら名義を変更しなければならない。例えばある会社で社長個人の名義になっていて、社長が変わったときは、名義を新しい社長のものにしなければ新しい社長は会員権を利用できない。

  • 名義書換料(名義変更料)
    • 入会時にゴルフ場に支払う手数料のようなもので、退会時には戻らない。
    • 価格は、各ゴルフ場のバブル景気相場の10分の1で設定されていると言われているが、バブル崩壊後も価格が据え置き、もしくはさらに値上げしているゴルフ場がある。
    • ゴルフ場によって異なるが、300万円以上掛かるゴルフ場もある。
    • その為、会員権代金(相場)と比較して名義書換料が割高な場合、購入意欲の減退を招き、会員権相場が下落してしまう傾向がある。

大企業の場合、全く利用していない会員権を多く保有しているところもある。だいたい付き合いで購入した会員権であったりして、売るに売れず、そのまま保有していたりする。こういった場合、名義人が退社したり、他界しても名義がそのままになっていることもある。その会員権でプレーをしたければ名義を書き換えなければならないが、そのために高額な名義書換料がかかる場合は放置されている場合もある。ただし全く利用していなくても年会費は払わなければならない。

名義書換を行う場合、ある程度の格式があるクラブでは、推薦人に推薦文を提出してもらい、新たに会員になることを希望する者の経歴(勤務先、住所、顔写真)をクラブ内に掲示し、既会員から異議がなければ入会を認めるという方針のところが多い。したがって、会員権を購入しても会員になれない(名義書き換えができない)場合もある。そのような場合は保証制度を設けている会員権売買業者ならば引き取る場合がある。

推薦人は、原則そのクラブの既会員であることが条件にされている。

脚注

関連項目

外部リンク

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