懲役

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ちょうえき

受刑者を監獄に拘禁し,定役に従事させる刑罰 (刑法 12条2項) 。受刑者の自由を拘束するところから自由刑に属するが,自由刑のうちで,労働の義務を負わない禁錮刑と区別される。有期と無期の懲役刑があって,有期懲役は,原則として1月以上 15年以下の範囲で,かつ刑法の各条項規定の法定刑の範囲内で具体的に言い渡される。

懲役刑では受刑者に刑務作業が強制され,古い時代には刑罰の応報的懲罰性を目指す苦役としての性格を有していたが,今日では受刑者の改善と職能教育という目的で理解されている。