私立学校振興助成法

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私立学校振興助成法
日本の法令
通称・略称 私学助成振興法、私学助成法
法令番号 昭和50年7月11日法律第61号
効力 現行法
種類 教育法
主な内容 私立学校の振興助成
関連法令 日本国憲法私立学校法学校教育法日本私立学校振興・共済事業団法国有財産法地方自治法教育基本法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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私立学校振興助成法(しりつがっこうしんこうじょせいほう、昭和50年7月11日法律第61号)は、私立学校の振興助成に関する日本法律である。1975年(昭和50年)7月11日公布、1976年(昭和51年)4月1日施行。私学助成振興法私学助成法ともいう。

概要

私立学校振興助成法にいう「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)1条に規定する学校を指す(法2条1項)。学校教育法1条に規定する「学校」(いわゆる一条校)とは、次の10種である。

これらの「学校」を設置する「学校法人」(法2条2項・私立学校法3条)に対しては、又は地方公共団体が、私立学校振興助成法施行令(昭和51年政令第289号)の定める基準に従って、助成することができる。また、国又は地方公共団体は、学校法人に対し、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成することもできる(法10条)。ただし、助成を受ける学校法人は、「所轄庁」である文部科学大臣または都道府県知事(法2条4項、私立学校法4条)に経営状況の報告を行うなど、所定の監督に服さなければならない(法12条以下)。

学校教育法が定める教育施設には、この10種の他、「専修学校」(学校教育法124条)と「各種学校」(同法134条1項)がある。国又は地方公共団体は、専修学校や各種学校を設置する「準学校法人」(私立学校法64条4項)に対しても、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成を行うことができる(法16条)。この場合も、助成を受ける準学校法人は、所轄庁の監督に服さなければならない(同条)。

また、附則2条は、当分の間、私立の幼稚園を設置する者であって学校法人でない者(「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者」)に対しても、助成することを定める。この場合も所轄庁の監督に服する。

構成

  • 第1条 (目的)
  • 第2条 (定義)
  • 3条 (学校法人の責務)
  • 4条 (私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
  • 5・6条 (補助金の減額等)
  • 7条 (補助金の増額)
  • 8条 (学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
  • 9条 (学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
  • 10条 (その他の助成)
  • 11条 (間接補助)
  • 12条 (所轄庁の権限)
  • 12条の2・13条 (意見の聴取等)
  • 14条 (書類の作成等)
  • 15条 (税制上の優遇措置)
  • 16条 (準学校法人への準用)
  • 17条 (事務の区分)

関連文献・記事

関連項目

参考文献