酒税法

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酒税法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和28年2月28日法律第6号
効力 現行法
種類 租税法
主な内容 酒税の賦課徴収
関連法令 消費税法たばこ税法アルコール事業法未成年者飲酒禁止法
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酒税法(しゅぜいほう、昭和28年2月28日法律第6号)は、酒税の賦課徴収・酒類製造及び販売業免許等を定めた日本法律1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定された。アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料[注釈 1]が「酒類」として定義される。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。

構成

  • 第1章 — 総則(第1条 - 第6条の4)
  • 第2章 — 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第7条 - 第21条)
  • 第3章 — 課税標準及び税率(第22条)
  • 第4章 — 免税及び税額控除等(第23条 - 第30条)
  • 第5章 — 申告及び納付等(第30条の2 - 第30条の6)
  • 第6章 — 納税の担保(第31条 - 第36条)
  • 第7章 — 削除(第37条 - 第39条)
  • 第8章 — 雑則(第40条 - 第53条の2)
  • 第9章 — 罰則(第54条 - 第62条)

税率政策

かつては日本古来の焼酎を大衆酒と位置付けて低税率とするいっぽう、ウイスキーブランデー等の洋酒は高級酒とされて高税率であった。これについて、洋酒生産国から『非関税障壁である』との批判を受けて、2008年(平成20年)に税率が改正され、2017年現在では、焼酎とウイスキー、ブランデー、スピリッツアルコール度数37°以上の場合、等しい税額を賦課されている[注釈 2]

またかつては日本酒は品質により、特級・一級・二級の区分がなされ、高等級の酒ほど高税率を賦課されていた。日本酒級別制度は生産者の申請によるものであり、等級審査を経なければ「二級酒」として扱われた。そのため、特級や一級に相当する品質の酒について、あえて審査を申請せず、二級酒として販売する業者が増加した[1]

そんな現状に、日本消費者連盟は、1982年昭和57年)に、著書『ほんものの酒を!』ISBN 978-4380820038 で「日本酒級別制度国家権力による不当表示詐欺強要である」と、その実態を告発した[1]。この指摘に、当時の大蔵省は沈黙絶句し、日本酒等級制度は1992年平成4年)をもって正式に廃止されたが、大半の消費者は何が起こったかわからない状態だった[1]船瀬俊介は、この事態の本質を伝えなかったマスメディアの責任である、と指摘している[1]。2016年現在では、日本酒に一律の税率が賦課されるようになっている。

2017年(平成29年)現在では、ビールに対する高税率を回避するために開発された、発泡酒や「第三のビール」の税率が引き上げられる傾向にある。

定義

酒税法第3条では17種類に分類されている。税率はアルコール度数だけではなく、原料の割合や製造法が加味されている。また醸造免許も分類ごとに法定製造数量が異なる。

日本酒については、特定名称酒制度など詳細な規定が存在するが、ウイスキーワインなど、元来日本になかった酒類については大まかな規定しかない。また、スコッチ・ウイスキーバーボン・ウイスキーのような原産地の保護に関する規定がなく、原酒が輸入品でも日本で瓶詰め・ブレンドを行えば『国産』と表記できるため、輸入されたブドウや濃縮果汁を使用した『国産ワイン』が出回っていた。2018年(平成30年)から『日本ワイン』の定義は厳格化されたが、ウイスキーに関しては、輸入したバルクウイスキーを日本で瓶詰めしただけで『ジャパニーズ・ウイスキー』を名乗れる状態である[2]

またビールは、当初富裕層が飲むものとされたため税率が高かったが、冷蔵庫の普及で庶民に広まった後も、高い税率が維持されたため、酒造メーカーでは日本のビールの定義を利用し、発泡酒第三のビールなどの『節税ビール』を発売した。税収を確保するため、対策として法改正した結果したことで、酒の定義が更に細かくなり、酒税負担が重くなるなど、税制上の歪みも発生している。

酒類製造の制限

日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。これに違反し、製造した者は酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。かつては家庭においてリキュールを作ることさえ不可能な厳格な法律であったが一部については規制緩和が行われた。

規制緩和

1961年、当時の石橋内閣のもとで広報参与を務めていた読売新聞出身の石田穣が、日本経済新聞紙上に梅酒に関連した随筆を寄稿したことから、酒税法をめぐる騒動が発生する。石田の随筆の内容は、当時の酒税法に違反する内容であったためである。それまでも一般家庭では、梅酒やリキュールなどの自家製造は広く行われていたが、結局この失言騒動めいた経緯が決め手となり、翌1962年に正式に法改正が行われ、家庭で梅酒などリキュールを作ることが可能となった[3][4]

ただし、漬け込むアルコールの度数は20度以上とするなど条件は厳しく、著しく例外規定的なものであった。一例として、2007年6月14日テレビ番組きょうの料理』(日本放送協会)の「特集★わが家に伝わる漬け物・保存食~梅酒~」にて、みりんを使った梅酒のつくり方を放送したが、そのレシピに従い個人が梅酒を作ると違法となることが判明し、後日、謝罪放送がされるという事態が発生した。

既存の小売業者を保護し、酒税の安定した賦課徴収を図るために、新規参入者に対しては、酒税法に基づく厳格な制限が課されていた。しかし1998年3月に第2次橋本改造内閣閣議決定された、規制緩和推進3カ年計画に基づき、2001年1月に距離基準(既存の販売場から一定距離を保つ規制)が廃止され、2003年9月には人口基準(一定人口ごとに酒類販売免許を付与する規制)が廃止された。これにより、酒類の販売が事実上「自由化」されたといわれているが、租税の関係から販売に当たり『酒類販売免許』が必要であることに変わりはない。

なお酒類販売の「自由化」と同時に、既存業者を保護することを目的とした議員立法酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法)が制定され、かえって規制が強化された地域(特別調整区域)が存在するようになった。同法は2年間の時限立法であったため2005年8月に失効しているが、失効前の改正によって規制強化は2006年8月末日まで存続した。

注意点

酒税法上、いわゆる酒造免許がない者が梅酒サングリアなどの混成酒を造る場合、アルコール度数20度以上のお酒を使用することが酒税法により定められている。そのため通常、レシピのサングリアはワインが20度もアルコール度数がないため酒税法違反となる[注釈 3][5]。また店舗で提供する場合は税務署への届け出と20度以上の蒸留酒を用いることが酒税法により定められている。サングリアを提供するお店をリンクして紹介するサイトがあるが注意が必要である[注釈 4] [6]。どうしても作りたい場合は酒税法43条10項の「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない」より、飲む直前に混ぜることになる。

酒税法上の分類

法律改正により2006年5月より分類・品目が変更され、一部の定義なども変更されている。

改正前の定義

なお参考として改正前の分類と定義を記す。

清酒
、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
合成清酒
アルコールしようちゆう清酒ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの
しようちゆう(焼酎)
しようちゆう甲類(ホワイトリカー(1))
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分36度未満のもの
しようちゆう乙類(ホワイトリカー(2))
アルコール含有物を蒸留した酒類で、アルコール分45度以下のもの(しようちゆう甲類以外のしようちゆう)[注釈 5]
みりん
米、米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
ビール
麦芽ホップ及び水を原料として発酵させたもの
果実酒類
果実酒
果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(ワインなど)
甘味果実酒
果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの(果実酒以外の果実酒類、シェリー酒ポートワインなど)
ウイスキー類
ウイスキー
発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー
果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(ウイスキー以外のウイスキー類)
スピリッツ類
スピリッツ
清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの(原料用アルコール以外のスピリッツ類、ウォッカジンなど)
原料用アルコール
アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの
リキュール
酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度以上のもの
雑酒
発泡酒
麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉末酒
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他の雑酒
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類
その他の雑酒(1)
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するもの(灰持酒等)
その他の雑酒(2)
その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類(黄酒蜂蜜酒、等)

脚注

注釈

  1. 薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く)または溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。
  2. 第23条。1キロリットル当たりの酒税は、焼酎を含む蒸留酒類は21°未満が20万円、それ以上は度数×1万円であるが、ウイスキー等は37°以下が一律37万円と異なる。ただし、一部に35°ウイスキーなどが存在する以外、一般に40°以上なので実質は同額である。
  3. サングリアはレシピ等が出回っているが、酒税法違反がほとんどである。日本酒サングリアも日本酒が20度以上あるものが少ないため違反となっているケースが多い。
  4. ワインは蒸留酒ではないし、アルコール度数も15度以下のため、店舗での提供は事実上不可能となる。
  5. 一般に「焼酎乙類」と表記。「焼酎甲類」より劣ると誤解されないように「本格焼酎」という表現も用いられるが、焼酎乙類には糖分などを2度未満加えることが可能なのに対して、本格焼酎は無添加のものに限られるなどの違いがある。

出典

関連項目

外部リンク