障害者基本法

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障害者基本法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和45年5月21日法律第84号
効力 現行法
種類 基本法 社会福祉法
主な内容 障害者に関する基本法
関連法令 身体障害者福祉法知的障害者福祉法精神保健福祉法学校教育法障害者総合支援法障害者差別解消法など
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障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう、昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定された日本法律である。

障害者基本計画

この法律の第9条の規定に基づき、政府、都道府県、市町村において障害者の状況を踏まえ基本的な計画(障害者基本計画)を策定しなければならない。

法律構成

  • 第一章 総則(第1条―第11条)
  • 第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第12条―第22条)
  • 第三章 障害の予防に関する基本的施策(第23条)
  • 第四章 障害者施策推進協議会(第24条―第26条)
  • 附則

平成16年改正

2004年(平成16年)6月4日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布・一部施行され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念など、大幅に改正された。本改正によって、3条3項として「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが追加された。

以下のうち太字は、2004年改正箇所。なお、改正2条の施行は2005年4月1日、改正3条の施行は2007年4月1日。

第1条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を促進することを目的とする。
第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる

平成23年改正

2011年(平成23年)8月5日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布・施行された[1]。障害者政策委員会等については、2012年5月21日に施行された[2]

2006年12月に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に向け国内法整備の一環として改正。大きな特徴としては、障害者の定義の拡大と、合理的配慮概念の導入を指摘することができる。

  • 前者については、第2条が「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」としたため、性同一性障害のように、従来であれば「障害者」に含まれない者についても、広く同法の対象とされることとなった。
    • これは、従来の障害者の捉え方が、心身の機能的損傷という「障害者の医学モデル」を重視していたのに対し、実際の社会的障壁から障害「状態」の判断をするという「障害者の社会モデル」へ見解を転換しているためである。これは障害者権利条約批准のために、大きく変更した点である。
  • 後者については、第4条2項にて「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。」とした。これを受け、障害者差別解消法の中でも、この『合理的配慮』の実施が、日本国政府地方公共団体独立行政法人特殊法人については義務(強制)として、また一般事業者については努力義務として位置づけられている。

脚注

  1. 障害者基本法の改正について(平成23年8月) - 内閣府2011年10月8日閲覧
  2. 平成24年5月18日政令第144号。

関連項目

外部リンク