三角表示板

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ケースから取り出して展開した状態


三角表示板(さんかくひょうじばん)とは、自動車の緊急停車の際に用いられる停止表示器材の一種で、赤色で三角形の枠状の器具である。三角停止表示板三角停止板とも呼ばれる。道路運送車両法の保安基準では警告反射板または停止表示器材と称される。同種の器材として停止表示灯がある。

概要

自動車が故障・ガス欠などのため、やむなく道路上で駐停車(便宜上、以降「故障車両」と記す)する場合に、後方安全のために設置する器材。赤い反射光の反射板のついた3枚の板を組み立てる事により、正三角形となり、それを故障車両の後方数メートルから数十メートルのところ(後続車両から見やすい位置)に設置する。目的としては、一般道路より多くの危険が伴う高速道路上において、より早く後方を走行している車両に、故障車両の存在を知らせて危険回避してもらう事にある。また、反射板を備えているため、夜間では後続車がヘッドライトを照射することにより、赤く反射するため発見しやすくなっている。

収納・使用方法

普段は付属のハードケースに収納した状態で、トランクスペースに収納されることが一般的である。多くの普通車では、カーペットの下に専用の設置スペースが設けられており、場所をとらない。 使用する際は、ハザードを点滅させ故障車両を路肩に停車し、後方の安全を十分に確認して車外へ出て、安全な場所(ガードレールがあればその外)に退避した後、三角表示板を組み立てて、故障車両の後方(後続車両から見やすい位置)に自立した状態で設置する。 なお、よくこの作業中に後続車に轢かれる事故も多い。


またセダンではトランクリッドの裏面に赤い三角形のパネルを装着する事例がメルセデス・ベンツを中心に見られ、トランクを開けることで三角表示板を掲出することができる。

実際の故障車では低い三角表示板の設置率

高速道路で止まっている故障車のうち、三角表示板をきちんと設置しているのは10台のうち2台くらいである[1]。また一例ではあるが2012年1月から7月末までの兵庫県内の高速道路上の死亡事故では7件8人が亡くなっているが、いずれの場合も三角停止板などの表示器材を置いていなかった。道路交通法違反にあたるといい、兵庫県警は取り締まりを強化するとしている[2]。また、平成24年中に高速道路で故障等により車内へ留まったり路上へ立っていたことにより衝突され死亡した事故49件のうち、三角表示板を設置したケースは1件しかなかったという[3]

規格

国家公安委員会認定品

道路交通法上における停止表示器材の基準に適合することを認定する仕組みが、以下の通り定められている。

道路交通法施行規則 第八章の二 雑則

(安全器材等の型式認定)
第三十九条の六 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
一 牽引の用具
二 自転車に備えられる反射器材
三 夜間用停止表示器材
四 昼間用停止表示器材
前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
一 牽引の用具にあつては、第八条の四の基準
二 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準
三 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準
四 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準

上記規則に従い、国家公安委員会から指定を受けた『日本交通管理技術協会』が法令の基準に適合するかどうか試験審査を行っており、適合した製品には「国家公安委員会認定品」等の記載があるか、TSマークが貼付されている。現在市販されている適合した製品は4製品程度である。

試験審査の内容は、JIS D 5713で定められているものとほぼ同様である。風に対する試験項目があり、これの対応のために製品には1Kg前後の重さがある。

認定の取り消し

国家公安委員会は2015年12月23日に、良栄プラスチック製シグナルエースRE-450(認定番号交F04-2)の認定を取り消した。製品は2004年に認定を受けたが、2008年に行った構造変更以降に製造された製品の表示板の一部の幅が狭く、基準に適合していなかったため[4][5][6]。これを受け、オートバックスセブン、マツダ、スズキでは回収、自主改善を行っている[7][8][9]

EU規格

そのほかに「EU規格適合品」「ECE R27適合」とされる製品が存在する。これは、国際連合欧州経済委員会にて制定されている自動車基準(UN/ECE基準)に適合したものであり、日本はこの基準を相互承認している。各種法令も、この基準に準拠するよう改正されているため、結果的に道路交通法の停止表示器材の基準を満たすものとなっている。[10][11][12]

脚注・出典

関連項目