主要地方道

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主要地方道(しゅようちほうどう)は日本における道路の分類の一つで、道路法第56条の規定により建設大臣(現国土交通大臣)が指定する、その地域で主要な役割を担う都道府県道または市道である[1]

概要

主要地方道は、高速自動車国道一般国道と一体となって日本の広域交通を担う幹線道路として位置付けられており、整備や維持管理に要する費用の50 %までを国が補助することができる[1]。路線は1993年(平成5年)に建設省(現・国土交通省)の告示で指定されている[注釈 1]。あくまで地方道であって国道ではなく、主要な都道府県道および市道が国土交通大臣により指定されており、町村道は除外されている[1]

広域交通を担うという位置付けから、二つ以上の自治体を経由するもの、あるいは全区間が単一の自治体に含まれるものでも起点・終点の少なくとも一方が駅(停車場)インターチェンジ港湾空港となっているものがほとんどである[1]。ただし指定後に沿線の自治体が合併したために上記のような性格を持たないものもある。

なお、都道府県道や市道は地方自治体が随時認定し、主要地方道は国土交通省(旧建設省)が数年おきに指定することになるため、都道府県道・市道として認定される区間と主要地方道として指定される区間は必ずしも一致せず、都道府県道や市道の路線名と主要地方道の路線名も一致しない場合もある[注釈 2]

指定の沿革

主要地方道は、これまでに6度にわたり指定が行われている(日付は告示日)。

一般国道の新規路線の区域の多くは主要地方道が昇格したものである。そのため第3次以降の主要地方道指定は、いずれも一般国道の路線指定施行のおおむね1年後に行われ、国道に昇格した路線の廃止(従前の告示の廃止による)、従来路線の継続指定、新規路線の指定などが行われる。この告示に基づき、各都道府県は路線の認定・変更・廃止を行っている。

番号の法則

路線番号案内標識などに表示される番号は、都道府県道の場合、一部の例外を除き1 - 100番の番号が採番される[注釈 3]

特殊な例

脚注

注釈

  1. 主要地方道の告示については、国土交通省発足後の新規指定は行われておらず、平成五年五月十一日 建設省告示第千二百七十号が最新の告示である。
  2. 例として、秋田県道10号本荘西仙北角館線は、県道としての認定区間が「秋田県由利本荘市」から「秋田県仙北市角館町」で路線名が「本荘西仙北角館線」であるが、主要地方道は「仙北郡角館町」から「河辺郡雄和町」までで路線名が「角館西仙北雄和線」である。
  3. 平成6年6月30日 建設省道政発第33号「都道府県の路線認定等について」(各都道府県知事宛、建設省道路局長通達)の「第七 路線番号のつけ方」によって国から各都道府県に通達されている。
  4. 北海道では主要地方道を主要道道と称する[1]

出典

参考文献

  • 浅井建爾 『日本の道路がわかる辞典』 日本実業出版社、2015-10-10、初版。ISBN 978-4-534-05318-3。

関連項目