侵略

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aggression

元来は,一国が他国に対する要求を貫徹するために,武力行使によって事態を変更せしめることをいう。国連憲章では,体系的な侵略の定義は行われず,侵略の存在の決定は安全保障理事会の自由裁量にゆだねられていた。しかし 1974年 12月に総会本会議は正式に「侵略の定義」を決議した。この定義は適用範囲を国連憲章の枠内に限り,安全保障理事会の判断の指針となるべきものである。これによると侵略とは,国家が他国の主権,領土保全もしくは政治的独立に対してなす武力行使,または国連憲章と両立しない他の武力行使である,としている (1条) 。

侵略となりうる行為は,
(1) 兵力による他国領域への侵入もしくは攻撃,またはその結果生じる軍事占領もしくは武力行使による他国領域の併合,
(2) 兵力による他国領域に対する爆撃または武器の使用,
(3) 兵力による他国の港または沿岸の封鎖,
(4) 兵力による他国の陸海空軍または船隊もしくは航空機隊に対する攻撃,
(5) 合意に基づき他国にある兵力の駐留条件に反する使用または期限後の駐留延長,
(6) 第三国に対する侵略行為のために自国領域が使用されるのを許容すること,
(7) 以上の行為に相当する武力行為をなす武装団,集団,不正規兵もしくは傭兵の派遣,またはそのような活動への実質的関与,である (3条)

これら以外の行為も安全保障理事会は侵略行為となすことができる (4条) 。

憲章に反して最初になされる武力行使は侵略行為の一応の証拠を構成し,安全保障理事会は,関連する事情を考慮して独自の判断を下すことができる (2条) 。

このほか,侵略の結果としての領域取得の否認 (5条) ,定義が人民の自決権を害さないこと (7条) に関する規定がある。安全保障理事会が侵略行為の存在を決定すると,侵略国に対しては軍事的・非軍事的強制措置がとられ (国連憲章 39~42) ,加盟国はこれに協力し侵略国に援助を与えてはならない (同2条5項) ことになっている。