信託統治

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信託統治(しんたくとうち、英語: United Nations Trust Territories)は、国際連合信託を受けた国が、国際連合総会および、信託統治理事会による監督により、一定の非独立地域を統治する制度である。国連憲章第75条に規定された制度である[1]国際連盟における委任統治制度を発展させて継承したもの。

国際連合の信託を受けて統治を行う国は施政権者という。施政権者は、1か国の場合が多いが2か国以上の共同でもよい。また、国際連合自身が施政権者となることも認められている。しかし、まだ実例はない。

信託統治地域

信託統治制度が適用される地域は、信託統治地域または、信託統治領という。信託統治地域は以下の 3 つの類型がある。

  1. 国際連合憲章の発効時、(1945年10月24日)において委任統治されている地域。
  2. 第二次世界大戦の結果、敗戦国から分離される地域。
    実例は、旧イタリア領のソマリランドのみ。
  3. 海外領土を有する国が自発的に信託統治制度に移行させた地域。
    実例なし。

以下の 11 地域が信託統治地域とされた。1994年10月のパラオ独立を最後に信託統治領は存在しない。

アフリカ
オセアニア

委任統治領は、原則として全て信託統治領に移行したが2つの例外がある。

西カメルーン

施政権者はイギリス。委任統治前はドイツ領。住民投票の結果、北部(北カメルーン)は、1961年6月1日に西隣りのナイジェリアに編入。南部(南カメルーン)は、同年10月1日に東隣りのカメルーン(カメルーン共和国)に編入した。

東カメルーン

施政権者はフランス。委任統治前はドイツ領。1960年1月1日に独立してカメルーン共和国となる。1961年にイギリス信託統治領の南カメルーンと合併してカメルーン連邦共和国となるが、1972年に連邦制を廃止して1984年にカメルーン共和国に改称した。

ソマリランド

イタリア領ソマリランドは、イタリアの施政権による植民地であった。第二次世界大戦に敗れたため、信託統治領への移行を余儀なくされた。なお、他のイタリアの植民地は、エリトリアがイギリス領に、リビアが英仏共同統治領になり、エチオピアは1941年に独立を回復した。1950年よりイタリア信託統治領ソマリアとなり、1960年7月1日に独立して北西に位置するイギリス保護領(同年6月26日独立)と共にソマリア共和国となった。1969年、ソマリア民主共和国に、1991年、ソマリアに改称。しかし、旧イギリス領はソマリランド共和国(ソマリランドを参照)として一方的に独立を宣言した。旧イタリア領内も分裂状態となっている。

タンガニーカ

施政権者はイギリス。委任統治前はドイツ領。1961年12月9日独立。1964年4月26日、ザンジバル人民共和国と合併してタンガニーカ・ザンジバル連合共和国になる。同年10月29日、タンザニア連合共和国に改称。

西トーゴランド

施政権者はイギリス。委任統治前はドイツ領。1957年3月6日、西隣りのイギリス領ゴールドコーストと共にガーナとして独立。1960年に共和国となる。

東トーゴランド

施政権者はフランス。委任統治前はドイツ領。1960年4月27日に独立してトーゴ共和国となる。

ルアンダ=ウルンディ

施政権者はベルギー。委任統治前はドイツ領。1962年7月1日、北部はルワンダ共和国として、南部はブルンジ王国として分離・独立した。1966年、ブルンジ王国は、ブルンジ共和国になった。

ナウル

施政権者はオーストラリア、ニュージーランド、イギリス。委任統治前はドイツ領。1968年1月31日独立、ナウル共和国となる。

ニューギニア

施政権者はオーストラリア。委任統治前はドイツ領。ニューギニア島の北東部と、ビスマーク諸島、ソロモン諸島のブーゲンビル島からなる。1949年、ニューギニアの信託統治を維持したまま、ニューギニア島南東部のオーストラリア領パプアと行政単位を統合してパプアおよびニューギニア准州とした。1972年、パプアニューギニア准州と改称。1975年9月16日、独立してパプアニューギニアとなった。

西サモア

施政権者はニュージーランド。委任統治前はドイツ領。1962年1月1日独立。1997年7月3日、サモア独立国に改称。

太平洋諸島

施政権者はアメリカ合衆国。委任統治前はドイツ領で、委任統治時代の受任者は日本マリアナ諸島グアム島を除く)、カロリン諸島、マーシャル諸島の3諸島で構成される。グアム島のみは、1898年から米国領であり、1941年から日本が占領していたが1944年に奪還された。以後、米国の直轄領(準州)である。

太平洋諸島信託統治領だけは、国際連合憲章82条以下に規定される「戦略区域」に指定された(戦略区域信託統治領)。他の信託統治領は国連総会の管轄下に置かれたのに対し、この太平洋諸島だけはアメリカ合衆国が拒否権を持つ安全保障理事会の管轄下に置かれ、施政権者(アメリカ)の軍事的利用が認められ、また、他国の立ち入りを随時に制限することができた。

アメリカは当初、この地域を一括してミクロネシア連邦として独立させる計画であった。そして1965年に住民自治立法機関であるミクロネシア議会を設立した。しかし、初めに、マリアナ地区(グアム島を除くマリアナ諸島)が、1978年1月9日に米国自治領(コモンウェルス、自由連合州)の北マリアナ諸島となり分離。残った各地域のうちマーシャル地区(マーシャル諸島)とカロリン諸島のパラオ地区は1978年に起草された「ミクロネシア憲法」草案が住民投票により否決され、個別に独立を模索することとなる。このため残されたカロリン諸島のコスラエ・トラック・ポナペ・ヤップの4地区で改めてミクロネシア連邦自治政府を設立した。これらのうちマーシャル地区とミクロネシア連邦は比較的早い時期に米国と自由連合盟約(Compact of Free Association、コンパクト)を結び、どちらも1986年には独立国としてアメリカとの自由連合体制に移行した(マーシャル諸島共和国およびミクロネシア連邦)。パラオのみは1981年に発布した非核憲法によりコンパクトの承認に時間を要し、前2国から8年後の1994年10月1日にパラオ共和国として独立した。これをもって国際連合の信託統治制度は役割を終えた。

委任統治との相違

  1. 監督権限の強化。施政権者に対する監督事務を行う信託統治理事会は、3年に1度、各地域を視察して住民に対する人権侵害や搾取がないか自治・独立に向けた施政が行われているかを調査することとした。
  2. 地域住民から国際連合への請願制度を創設。委任統治では、住民からの請願を受理するのは受任国の役目で、国際連盟は関与しなかった。これに対し、信託統治では、住民からの請願を国際連合が受理することで、施政権者の不正を察知してこれを正すことが可能となった。
  3. 軍事利用の許可。委任統治では、地域の軍事利用は禁止されていたが信託統治では「戦略地区」の指定を受けることで、国際平和を目的とした軍事利用が認められる。

脚注

  1. 国連憲章76条b項「信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること、各地域及びその人民の特殊的事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治または独立に向かってその住民の斬新的発達を促進すること」が定められている。

参考文献

関連項目

外部リンク