労働基本権

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労働基本権(ろうどうきほんけん)

日本国憲法に保障された生存権を実現するための手段として,労働者に保障される勤労権および団結権団体交渉権争議権をいう。勤労権の保障は,国が労働者に対して就業の機会を与えるべき政治的責任を負うことを意味するにすぎないから,労働基本権の中心は上記の労働三権であり,これらの権利は労働組合法などによって具体的に保障されている。ただし,公務員および国営企業・地方公営企業職員については,法律によって団結権および団体交渉権が制限され,争議権は認められていない。



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