国連憲章

提供: miniwiki
移動先:案内検索

Charter of the United Nations

1945年4月 25日~6月 26日にサンフランシスコで開催された「国際機構に関する連合国会議」で作成され,同年 10月 24日に発効した国際連合の設立条約。国際司法裁判所の規定は国連憲章と不可分の一体をなす。憲章制定は,50ヵ国の代表がダンバートンオークス提案について議論し多数決で作業を進め,全会一致で行なった。

アメリカ,イギリス,ソ連,中国,フランスは拒否権に関しては譲歩せず,中小国は総会の権限や経済・社会問題,植民地問題などにつき多くの主張を通した。その第1条では,国連の目的として「国際の平和及び安全を維持すること」「諸国間の友好関係を発展させること」「経済的,社会的,文化的,人道的な問題の解決のため国際協力を達成すること」などをあげている。国連の諸機関のうち,特に重要な地位を占めているのは国連安全保障理事会国連総会である。

憲章は,前文,および本文 111ヵ条 (19章) から成り,地域的取決め,経済社会理事会,信託統治理事会,国際司法裁判所,事務局,憲章改正などの規定を含んでいる。なお,憲章改正について五大国は拒否権をもつ。これまで,安全保障理事会と経済社会理事会の理事国増員に関してのみ,計3回の改正が行われている。