地方交付税

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地方交付税(ちほうこうふぜい)

地方交付税法に基づき,国税である所得税法人税酒税消費税のそれぞれの一定割合の額と地方法人税の額で,地方公共団体が等しくその行なうべき事務を遂行することができるように国が交付する税。普通交付税と特別交付税の 2種があり,地方公共団体の一般財源として交付される。交付税は,所得税および法人税の 33.1%,酒税の 50%,消費税の 22.3%,地方法人税の全額をもって総額とし,毎年度分として交付すべき交付税の総額の 96%(2015年度までは 94%,2016年度は 95%)が普通交付税,4%(2015年度までは 6%,2016年度は 5%)が特別交付税の総額となる。普通交付税は,毎年度,基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方公共団体に対して交付され,原則としてそのこえる額(財源不足額)分が普通交付税の額となる。これに対し,特別交付税は特別の財政需要がある,または財政収入の減少があるなどの特別の事情があり,普通交付税の額が財政需要に比べて過少であると認められる地方公共団体に対して交付される。国は交付にあたって条件をつけたり,またはその使途を制限してはならず,また,総額が決定されている点で従来の地方財政平衡交付金制度とは異なる。税と呼ばれるが本来の意義の租税ではない。



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