批准

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批准(ひじゅん、: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者[1]に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により[2]、確定する[3]

概要

ひとつの国家が国・地域をまたがる条約や協定に正式に拘束されることへの同意を表明する方法(総称して「締結」と呼ばれる)は、通常、個別の条約において規定されており、多国間条約の場合には、多くは、「批准」や「受諾」(acceptance)、「承認」(approval)や「加入」(accession)による[4]。また、二国間条約の場合は、批准、受諾、承認、加入のほか、公文の交換[5]による場合もある[2]。中でも、批准は署名、議会における承認、元首等による裁可・認証、及び、批准書の寄託を経る厳格な手続きであるため、重要な多国間条約には、条約に未署名の国(条約の交渉に参加しなかった国)に対して加入による手続きを認めているほかは、批准によらなければならないとしているものも多い(例:ジェノサイド条約欧州人権条約[7]社会権規約自由権規約ウィーン条約法条約包括的核実験禁止条約)。こうした条約は、条約に署名した国については、批准書とよばれる国家の同意や確認を示す文書を作成し、この文書を寄託または交換することによって、はじめて当該国について条約の効力が生じることとなる。

古くは外交権君主の元に集約されており、この時代の締結は君主による条約内容の確認行為であった。大日本帝国憲法において、条約の締結が、帝国議会ではなく天皇の諮詢機関である枢密院による審議を経た背景には、条約締結権が天皇(実際には天皇が派遣した全権代表)にあると考えられていたことがある。締結が議会を経るようになったのは、アメリカ合衆国憲法において、行政府が派遣した全権代表が署名した条約内容を国民の代表である議会が国家・国民のために再検討するために議会による批准手続きを導入したことに由来している。

多国間条約の場合、締結した国の数が一定数を超えた後に発効すると定めているものが多い。発効後も、署名のみを行い未締結の国は条約に拘束されない。

上述のように、批准手続きのうちいくつかの手続を省略した受諾、承認、加入による締結を認める条約もあるが、当然ながら、締約国の国内法が簡略化された手続による条約の締結を認めない場合は、そのような条約でも締約国が国内法において定めた手続に則って処理される。また、条約に代えて、行政機関である政府間の取り決めであって、議会による承認等の煩雑な締結手続きを要さない行政協定(政府間協定)[8]を締結する場合もある。

国別の規定

日本

条約の批准は内閣が行う(憲法第73条3号)。批准にあたっては「事前に、時宜によつては事後に」国会の承認を経ることが必要とされている。条約の批准について衆議院参議院が異なる議決をし両院協議会で成案が得られなかった場合、および衆議院で批准が可決されてから参議院が30日以内に議決をしなかった場合には衆議院の議決が国会の議決となる(衆議院の優越)。つまり、実質的には衆議院が可決すれば批准は認められる(自然成立)。条約が批准されたのち、天皇国事行為として公布を行う。

受諾との違い

日本国憲法は天皇の義務として、「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。」を定めている(憲法7条)。なお外務省によれば、受諾については批准とは異なり天皇の認証を要しない [2][9][10]

英国

国内法の改正が必要な条約の場合は、イギリス政府大権の発動に基づき議会によって批准される。国内法改正の必要がない条約の場合は、ポンソンビー規則に従い、議会両院で少なくとも21日間提示されたのち批准される。

豪州

憲法の規定により条約は行政府の専任事項となっており、行政府は議会の関与なしに条約の批准を行う権利を保有し、またその義務を負う。ただし、憲法の規定(第51条)により施行法の制定には連邦議会の承認を必要とする。

米国

条約は上院の2/3多数をもってする議決による「助言と同意」を経て大統領により批准される。下院は批准手続きに参加しない。議会と大統領が通常は独立した選挙で選出され、行政府が議会に責任を負わない大統領制であるため、条約の批准失敗が頻発する。

合衆国憲法改正

アメリカ合衆国憲法改正案は連邦議会両院それぞれ2/3多数により可決された後、3/4の州における批准を経て成立する。多国間条約の批准と異なり、改正憲法は批准しなかった州をも拘束する。

脚注

  1. 条約法に関するウィーン条約 (PDF) 第7部第76条、第77条
  2. 2.0 2.1 2.2 国会承認条約の締結手続 (PDF) 外務省
  3. 条約法に関するウィーン条約 (PDF) 第2部第1節第16条
  4. 条約法に関するウィーン条約 第1部第2条1(b)、第2部第1節第11条、第14条、第15条
  5. 条約法に関するウィーン条約 第2部第1節第13条
  6. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols No. 11 and No. 14 Council of Europe
  7. 欧州連合については加入を認めているが、その他の国については批准によらなければならないとされている(第59条)[6]
  8. [1]
  9. 条約の国会承認に関する制度・運用と国会における議論 ―条約締結に対する民主的統制の在り方とは― 、外交防衛委員会調査室(中内康夫)。
  10. 2017年現在、「法律の定めるその他の外交文書」は、外務公務員法に規定された官吏の任免に関連する文書が該当するのみである。

文献情報

関連項目