放送法

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放送法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第132号
効力 現行法
種類 電波三法
主な内容 放送などについて
関連法令 電波法有線電気通信法
電気通信事業法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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放送法(ほうそうほう)は、放送日本放送協会放送事業者の規律に関する内容を規定する、日本の法律である。

概要

日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。

放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法電波監理委員会設置法とともに電波三法の一つとして1950年(昭和25年)5月2日公布、同年6月1日より施行された。これによって日本放送協会は同法に基づく特殊法人と規定されて、社団法人から公共企業体へと改組されることとなった。

また、日本放送協会以外の事業者(民間放送事業者)の設置が認められて以後の放送に関する基本法となった。その後、1959年(昭和34年)に放送番組審議会の設置義務付け規定の設置や1988年(昭和63年)の全面改正、2010年(平成22年)の有線電気通信を用いる放送の法統合及び条名整理など、さまざまな改正が行われて現在に至っている。

構成

目次

  • 第1章 総則(第1条、第2条)
  • 第2章 放送番組の編集等に関する通則(第3条 - 第14条)
  • 第3章 日本放送協会(第15条 - 第87条)
  • 第4章 放送大学学園(第88条 - 第90条)
  • 第5章 基幹放送(第91条 - 第125条)
  • 第6章 一般放送(第126条 - 第146条)
  • 第7章 有料放送(第147条 - 第157条)
  • 第8章 認定放送持株会社(第158条 - 第166条)
  • 第9章 放送番組センター(第167条 - 第173条)
  • 第10章 雑則(第174条 - 第182条)
  • 第11章 罰則(第183条 - 第193条)
  • 附則

目的は、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることにある(第1条)。また、番組編集についての通則として、何人からも干渉・規律されない(第3条)とし、義務として、公安・善良な風俗を害しない、政治的公平、報道は事実をまげない、意見が対立している問題はできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること(第4条第1項)を定めるとともに、放送番組の種別(教養番組教育番組報道番組娯楽番組等)及び放送の対象とする者に応じて編集の基準を定め、それに従い放送番組の編集をしなければならない(第5条第1項)。

放送事業者

まず放送法を設立根拠法とし、かつ全国に向け公共放送を行うことを主目的とする特殊法人日本放送協会、及び放送法の根幹である放送番組編集通則に対して大幅な適用除外規定を設ける必要が生じる「特別な学校法人」の放送大学学園という、放送業務を行う2つの特定の法人に関する規定が設けられているが、それらを含めて物理的な伝送形態により基幹放送事業者一般放送事業者に大別し、それぞれについて規定している。また、視聴料の有無の観点からみた、有料放送事業者の規定もある。

日本放送協会(NHK、協会)
NHKが行う、又は委託できる業務内容や役員、委員会等の人事、受信料や会計の方法といった定款制定や経営基盤に関する規制事項、行わなければならない、又は行えない業務についての大原則を定めており、これらの新設または変更、又は廃止に国会の承認を要することによって、公共放送機関としての地位及び公共性を担保している。但し法人の住所及び損害賠償責任については一般社団・財団法人法を、協会が発行できるとしている債券(放送債券)の一部規定については会社法及び社債等振替法をそれぞれ準用している。
また、B-CASカードがないとNHKが視聴できないことは「法第20条第11項に違反する」との解釈もある。

11  協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。

放送大学学園(学園)
学園は放送大学学園法を設立動機法とする学校法人(設立根拠法は私立学校法)であり、法人運営原則については放送大学学園法、教育原則については学校教育法による。したがって放送法においては、学園の業務のうち教育に必要な放送業務、それに附帯する業務(放送大学学園法第4条第2号及び3号)の具体的原則の一部を定めており、学園が行える、又は行えない業務などについて規定している。具体的には、番組の調和に関する規定や、災害放送に関する規定などが免除され、基幹放送及び一般放送に関する制限についての変更がある。
基幹放送事業者
放送の用に専ら、又は優先して割り当てる周波数を用いた無線局基幹放送局)による放送を行う者である。基幹放送は基幹放送局提供事業者が保有・運用する放送局設備を利用し、放送法による認定を受けた認定基幹放送事業者が行うことを基本とするが、地上基幹放送に限り、2010年改正前と同様に自己保有する放送局設備を用い電波法による無線局免許を受けた事業者である特定地上基幹放送事業者が行うこともできる。
一般放送事業者
基幹放送事業者以外の放送事業者をいう。具体的には東経110度右旋円偏波を除く衛星放送有線テレビジョン放送有線ラジオ放送およびエリア放送を行う事業者である。これらの内、衛星放送および一定規模以上の有線テレビジョン放送については総務大臣の登録を受ける必要があるが、これ以外は総務大臣又は都道府県知事への届出ですむ。従前の届出先は総務大臣のみであったが、2016年4月[1]より、同一都道府県内で基幹放送の再放送をするのみの事業者の届出先は総務大臣から都道府県知事となった。
有料放送事業者
文字通り、有料視聴契約を結んだ視聴者に限定した番組の放送を行う基幹放送事業者、又は一般放送事業者をいう。なお同じ第7章では有料放送の視聴契約によらない受信を禁じている(第157条)が、放送法上で放送を受信している、又は受信しようとする側に課している規定は、同条以外では第3章(日本放送協会)の放送受信契約の締結義務(第64条第1項及び第4項)のみである。

その他の事業者

放送法において放送に関連する事業者として、基幹放送局提供事業者、有料放送管理事業者認定放送持株会社及び放送番組センターについても規定している。

基幹放送局提供事業者
第117条ほか。2010年の改正において旧受託放送事業者が放送事業者の定義から外れた。この内、衛星基幹放送・移動受信用地上基幹放送に係る放送局を保有・運用する者を放送法上に残し、かつ従来の地上波放送のハード・ソフト事業者分離を可能とするべく、地上基幹放送に係る基幹放送局供給業務を行う者を追加したものである。なお、一般放送の旧受託放送事業者については、旧衛星役務利用放送に係る電気通信役務提供事業者と統合され、電気通信事業法や電波法によって規制する体制へ移行している。
有料放送管理事業者
第152条ほか。多数の有料放送事業者と視聴者の契約を媒介する事業者。1990年代から放送関連法令の規制対象とならない同種事業者が存在していたが、衛星放送の有料多チャンネル化が進み、放送施策上重要な立場となってきたことから、2007年の改正で新たに盛り込まれ、総務大臣への届出が必要な事業となった。
認定放送持株会社
第159条ほか。有料放送管理事業者の規定と同時に法成立し、総務大臣の認定により従来のマスメディア集中排除原則を緩和、複数の放送事業者を支配する純粋持株会社の設立を可能とした。
放送番組センター
第167条ほか。総務大臣が放送番組センターに指定する1団体を、放送番組の収集・提供等を行う業務に充てさせることができる。

改正

1968年改正案

1968年に小林武治郵政大臣が放送法の改正案を明らかにしており、NHK会長の政府任命制、NHK受信料の政府認可制、放送局に対し勧告権をもつ「放送世論調査委員会」の設置、民間放送の事業免許制(1968年現在は施設免許制)などが含まれていた[2]が、政治問題化して実現しなかった。

2007年改正

2001年放送の「シリーズ「戦争をどう裁くか」第2夜「問われる戦時性暴力」」をめぐる紛糾を前提に、日本放送協会が制作する番組の内容を監視するために、NHK経営委員会の監督を強めようとした与党原案に対して、民主党が反対して削除、また、経営委員会の個々の編集への介入を禁止。また、日本国政府が国際的地域を指定した「命令放送」ができたのを「要請放送」「邦人の生命、財産の保護、国の重要な政策にかかる事項」と狭く規定した。その他、インターネット、ワンセグ放送、地上デジタル放送への法律対応など[3]

2010年改正

2010年(平成22年)3月5日鳩山由紀夫内閣閣議にて「放送法等の一部を改正する法律案」が決定された。この案では放送関連4法(放送法、有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法)が新たな「放送法」として統合され、「放送」の定義自体も変更するなど、通信・放送法体系の見直しを60年振りに行うことになった。第174通常国会では衆議院通過も参議院審議未了のまま会期満了により一旦廃案となったが、同年10月に菅改造内閣が同文のまま改めて閣議決定し、第176臨時国会へ提出した。

そしてNHKの経営委員会にNHK会長を加えるとの規定の削除や、同じ資本が新聞やテレビなど複数のメディアを支配する「クロスメディア所有」規制の見直しに言及した附則の削除など、修正案に与野党が同意した上で[4]、11月26日に改正が成立[5]。12月3日公布され、同日及び翌年3月1日、同月31日にそれぞれ一部、2011年6月30日に完全施行[6]

2014年改正

マスメディア集中排除原則の規制緩和、放送局の県域統合等の規制緩和、国際放送(NHKワールドTV)の恒久化、NHKオンデマンドNHK Hybridcastの本格的な実施を可能とすることを盛り込んだ改正案が6月27日に公布。1年以内の政令が定める日に施行[7]

改正の主な内容

  1. 地上波デジタル化で疲弊した地方民放局の経営救済(持ち株会社による子会社化可能数・株式保有比率の上限緩和)
  2. 経営難により放送設備の維持が困難になる恐れのある過疎地放送を維持するため、隣接県の放送局と統合し1つの放送局で複数の県域放送を行う事を特例として認める。
  3. NHK放送業務の国際化。
  4. NHK放送番組の動画配信規制を緩和。

主な事件・処分

放送法および電波法に違反した場合には電波法第76条[8][9]を根拠とした無線局の運用停止や免許の停止・取り消しなどを行うことができると規定されている。

以下に、放送法に違反したとされる実例を記載する。

脚注

  1. 平成26年法律第51号による放送法改正の施行
  2. 法律時報臨時増刊第41巻6号 『安保条約 その批判的検討』 日本評論社 p.69
  3. 放送法改正:NHK過去番組、ネット配信解禁--民放、ワンセグ独自番組可能に”. CNET (2007年12月21日). . 2011閲覧.
  4. “放送法改正案、修正で合意=与野党”. 時事ドットコム(時事通信社. (2010年11月19日). http://www.jiji.com/jc/zc?key=%ca%fc%c1%f7%cb%a1&k=201011/2010111900961 . 2010閲覧. 
  5. “改正放送法が成立=参院本会議”. 時事ドットコム(時事通信社. (2010年11月26日). http://www.jiji.com/jc/zc?key=%ca%fc%c1%f7%cb%a1&k=201011/2010112600812 . 2010-12-2閲覧. 
  6. 放送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成23年6月24日 政令第180号)
  7. 放送法及び電波法の一部を改正する法律案の概要”. 総務省 (2014年3月14日). . 2014閲覧.
  8. 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施 - 総務省公式ウェブサイト、2015年8月18日閲覧。
  9. 電波法(抜粋) - 放送倫理・番組向上機構公式ウェブサイト、2015年8月18日閲覧。

関連項目

外部リンク