条里制

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条里制(じょうりせい)

日本の古代の土地区画制度。耕地を6町 (約 654m) 間隔で縦,横に区切り,この1区画を里または坊といった。さらにこれを1町 (約 109m) 間隔で区切って,その1区画を坪という。すなわち1里を 36坪とした。地割は,1郡または数郡を単位として,里を東西南北に並べ,北から1条,2条,東から1里,2里と数えた。坪は溝やあぜによって区画され,里の一隅から1坪,2坪と数え,耕地は何条何里何坪と示された。この制度は全国各地に及んだものと思われるが,特に畿内,瀬戸内,北九州,近江,美濃,越前などで発達していたことが知られる。起源については,大化以前と,以後の説があるが明確でない。設定理由は大化改新に始まる班田収授法を円滑にすることにあり,8世紀頃には今日知られている範囲に施行されたものと思われる。条里の呼び方は班田制が崩壊したのちも長く残り,戦国時代まで広く用いられたが,太閤検地によってすたれた。しかし地名として今日まで残っているところもあり,遺構も各地でみられる。

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