民法

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実質的な意味では,私法の一般法をいい,形式的な意味では民法典をいう。ビザンチン帝国の『ローマ法大全』 (533) は近代民法典の淵源といわれ,民法典の構成には,そのうちの「法学提要」が採用している法学提要式 (ローマ方式) と「学説彙纂」が採用しているパンデクテン方式とがある。『プロシア普通法』 (1794) ,『ナポレオン法典』 (1804) は民法のみを法典として編纂された最初のものであり,後者はヨーロッパ諸国,ラテンアメリカ諸国などに大きな影響を与えた。なお英米法系の判例を主体とする国々では,民法典というようなまとまった法典をもたない。日本は,明治政府の委嘱によりG.ボアソナードがフランス民法を基礎に旧民法を立案,1890年公布。 1893年に施行される運びとなったが,1892年の帝国議会で法典実施の無期延期が議決された。代わってドイツ民法第一草案を基本として編纂したものが現行民法典である。これは,総則,物権,債権,親族,相続の5編からなり,通常,前3編を財産法,後2編を家族法あるいは身分法と呼んでいる。明治 29年法律 89号および同 31年法律9号として公布,1898年7月 16日から施行された。必ずしも私法の一般法を全部網羅しているとはいえず (利息制限法,借地借家法などは,実質的な意味では民法に属する) ,また,私法以外の規定も含まれているが (法人の罰則,強制執行の方法など) ,なお私法一般法の体系たる地位を保持している。第2次世界大戦後,新憲法の施行に伴い家族法の民主的改正が行なわれ,まず民法応急措置法 (昭和 22年法律 74号) が制定され,次いで昭和 22年法律 222号により親族・相続両編が根本的に改正され,1948年1月1日から施行された。その後,小改正が幾度か行なわれ,昭和 46年法律 99号で根抵当権に関する規定が新規に追加され,1980年の改正で相続分が全面的に見直された。 1999年には法定後見制度の改正,任意後見制度の創設,遺言の方式の改正が行なわれた。