民部省

提供: miniwiki
移動先:案内検索

民部省(みんぶしょう)は、

  1. 律令制下の八省の一つ
  2. 明治時代省庁の一つ

民部省(律令制)

律令制下の八省の一つ。財政・租税一般を管轄し諸国の戸口、田畑、山川、道路租税のことを司る。財政官庁として他に大蔵省があったが租税や租税関係の戸籍はこちらが取り扱ったため大蔵省よりも重視された。ちなみに戸籍のうち姓氏などは治部省の管轄である。

ただし、貞観4年7月27日付宣旨(『類聚符宣抄』巻六)によって、官物免除を除く諸国から中央への申請は全て太政官で決定してそのまま太政官符にて諸国に直接通達する(官物免除は従来通り、民部省符を合わせて発給する)とされ、その規定が『貞観式』以後にも継承されたため、以後民部省が関わる職務に関する決定の多くは太政官が扱うこととなり、民部省は地方に関する事務処理のみを扱うこととなった。

民部省符

民部省が管轄下の官司や諸国の国司に対して発給した民部省符という。

民部省は平安時代中期以降の荘園制度の発展とともに、民部省はそれから必然的に生ずる地券関係の諸問題を扱う官司として荘園の認定に関与することになり、太政官が発給する官符及び民部省が発給する省符による許可を得た荘園を官省符荘と称される事となる[1][注 1]

職員

長官である民部卿は正四位下相当であるが、以上のように地券関係や租税関係を扱う重職であることから中納言以上の公卿が兼帯することが多かった。

更に民部省の実務に当たっていた判官にあたる民部大丞・民部少丞は顕官とされ、毎年正月の叙位では四人いる民部丞のうち上﨟者(在職年数の長い者)1名が従五位下に叙せられるのが慣例(巡爵)であった(従って、民部少丞に任官後、四年後に叙爵されて従五位下となり、民部丞を離れる)。それらの者は民部大夫と称された。六位蔵人式部丞外記検非違使衛門尉など他の顕官から叙爵した者と同様に民部丞から五位に叙された者は受領に任じられる資格があり、叙爵後一定の待機期間の後、受領に任じられた。

大輔以下の定員は以下のとおり(四等官参照)。

註:大輔・少輔には後に権官も設置された。

民部省被官の官司

廩院(りんいん) -民部省に付属する施設。の一部と年料舂米を収蔵して諸行事などで分配した。太政官左大史が別当を、中務省監物主計属が勾当を務めてこれを管理した。[2]

関連項目

民部省(明治時代)

明治2年7月8日1869年8月15日)、それまでの官制の大改正により民部官が改組される形で太政官に設置された省庁の一つで、国内行政を管轄していた。ところが、その1ヶ月後の8月11日1869年9月16日)に大蔵省と合併。しかし、明治3年 (1870年) 7月10日にはまた民部省と大蔵省が分離。

漸進論的改革を唱える岩倉具視大久保利通一派(薩摩藩)と急進論的改革を唱える三条実美木戸孝允一派(長州藩)の対立が主な原因であり、徴税(民部省)と財政(大蔵省)機構の一体化による中央集権体制の確立を主張する木戸孝允一派の官吏が強く推進した結果である。地租改正の方針について、民部省は地方民の窮状に接して、その減税要求をいれようという立場に立ったのに対し、大蔵省は財政支出の増加に対処して収入の確保を必要と考えていたからである[3]ただし、形式上は両省とも存続され、卿以下少丞以上の幹部が両省の役職を兼ねる(例えば、民部卿兼大蔵卿・松平慶永、民部卿兼大蔵卿・伊達宗城、民部兼大蔵大輔・大隈重信、民部兼大蔵少輔・伊藤博文、民部大丞兼大蔵大丞・井上馨など)ことで統一されたため、「民部大蔵省」とも称された。

一方、大久保利通広沢真臣副島種臣佐々木高行の4参議が地方官の支持を受けて[注 2]再分離を求めた。その結果、明治3年7月10日1870年8月6日)に大久保が主導して両省の再分離が決定された。だが、大久保の主張した旧幕臣官吏の追放[注 3]が認められず、租税については一括して大蔵省が担当することになったために両者の対立が続いた。

その後、明治3年閏10月20日1870年12月12日)に殖産興業を推進する工部省が民部省から分離され、明治4年7月27日1871年9月11日)に改めて、民部省は大蔵省に合併されて廃止された。だが、「巨大官庁・大蔵省」誕生に対する政府内の反発は収まらず、1873年明治6年)11月29日に徴税以外の国内行政部門は再度分離されて、新しく内務省が創設されることとなった。

関連項目

脚注

補注

  1. ただし、省符の発給は事前に天皇ないし太政官の許可を得て印を得たものか、太政官の命を受けて太政官符に記された命令内容を被官官司にそのまま執行させるために発給されるものに限定されており、前者は律令制の弛緩によりほとんど行われなくなったことから、官省符荘で用いられた民部省符も後者の太政官符の執行を命じるという内容でしかなかった。なお、民部省符を必要とした理由は、荘園の許可申請そのものが官物免除を目的としていたためである(不輸の権)。
  2. 江戸時代以前において、地方行政の中核は徴税と裁判にあると考えられていた。明治になって、大蔵省が徴税権を、司法省が裁判権を獲得したことによって、地方官達に自分達の職務を奪われるのではという不安感を高めていた。また、中央集権化の実現を急ぐ民部大蔵省と急激な改革による地方の混乱を恐れる地方官との間の意識格差もあった。
  3. 大久保ら分離派は倒幕に貢献した諸藩の人物が新政府に登用されず、敵であった旧幕臣(渋沢栄一前島密ら)が登用されることに不満を抱いていた。また、当時、発生していた政府内の汚職事件の背景を「旧幕府の悪弊」に求める意見が政府内にあった。これに対して木戸や大隈は汚職は起こした個人の資質の問題であり、有能な人材を出自を理由として政府から遠ざけるべきではないと考えていた。これは明治維新において刷新すべき優先課題を「人材」と見るか「組織」と見るかの対立でもあった。

出典

  1. 早川 1978, p. 170=早川 1997, pp. 55-56
  2. 佐藤 1984 = 佐藤 1986, p. 62
  3. 『大蔵省史』 大蔵省財政史室 1998年 748ページ

参考文献